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今の仕事が自分にあっていなくて

今の仕事が自分にあっていなくて辞めたいと思っています。 産婦人科の先生にも 体調も安定していないし 生理不順を繰り返してるから このままだったら妊娠できなくなったり するかもしれないし辞めるか 休職するかした方がいい。 と言われました。 辞めるにしても 休職するにしてもどうしたら良いんでしょうか 親には休職しろと言われているんですが 医師の診断書とかなくてもできるものなんでしょうか…

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回答(1件)

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    休職はそういう制度を作っておかないといけないわけではないので、できるかどうかも含めて会社が決めます。病気やけがだけじゃなくて、「自分磨きのために1年間旅をしてきます」なんてことでも認めるところは認めますから、できるかどうか、どういう手続きになるかは会社に聞かないとわかりません。 とりあえず、直属の上司に「○○という病気で『×か月間は休養しなさい。休養しないととんでもないことになるよ』と医師から言われているので、しばらく休養したい」などと申し出てください。それで、「診断書を出してください」ということなら診断書を出さないといけなくなってくるでしょうし、必要ないというなら必要ないです。 まあ、病気で休むって連絡を入れて休んで、それが何日も続いたら会社の方で勝手に「休職って扱いでいい?」なんて言ってきて、いろんな手続きをしてくれる場合もありますが、家まで来られても面倒でしょうし、そういうのを待っているだけでも気は休まらないので、事前に休養しないといけないことがわかっているわけでもありますし、申し出てしまったほうが楽です。 病気やけがで休むということなら、健康保険から傷病手当金が出るはずですから、少し足りないかもしれないですが、まったく収入がなくなるってことはありません。 休職中も雇用関係は継続しているので、健康保険料や厚生年金保険料はいつも通りに発生しますが、お給料は出ないはずですから、源泉徴収する元がないので会社が立て替えていたり、中には傷病手当金を会社の口座に振り込ませて勝手に天引きして残額を個人の口座に振り込んでくるなんて会社もあったりして、6割程度の傷病手当金から社会保険料をいつも通りに取られちゃうのも痛いですから、清算方法は会社と相談して決めたほうがいいです。復帰後に毎月分割で返すとか、賞与から一括でとか、さらに復職できずに退職した場合は退職金でとか。 もちろん、余裕があるなら休職中は会社に相当額を振り込むなどして払ってしまったほうがいざ退職しないといけなくなって、でも退職金なんかない、とかいうよりは困らないかと。

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