解決済み
医師のカルテ記載について。 病院で働いています。 疑問に思ったことがあるのですが、患者が医師に、夜の仕事をしているが内密にして欲しいと言った場合(日中働いている会社にばれれると困る為)、医師がそのままカルテに記載せず自分の中に留めておくことは普通ですか?もし問題が起こって、知っていたのでは?と聞かれたらどうするか医師に聞くと、知りません、聞いてませんと言うと言ってました。 別の診療科の医師がその夜の仕事のことをカルテに記載していましたが、その時に患者が内密にと言ったかどうかは不明です。その記載を見た内密にして欲しいと言われた方の医師が、こんなこと書いてしまって、自分は内密と言われたから書かなかったのに。問題が起こっても知らないと言ってました。 私はそれを記載してなくて、何か起こったとしても隠し通すという方が問題では?と思いました。 医師は内密にと言われたらカルテに記載しないのが普通なのでしょうか?
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刑法134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 刑事訴訟法第149条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 という法理から、患者にとって秘密とすべき事項を依頼された場合に、原則、回答しなくていいわけです。刑法上の守秘義務および証言拒絶権というものですから、カルテに記載があろうとなかろうと、どちらでもいいのですが。 疾患に直接関係ない事項なら、この例のように職歴などは、記載がなければ、そのほうがより望ましいでしょう。 たとえば、公務員の兼業禁止規定があって、患者が、昼間は裁判官、夜はバーテンのアルバイトをしていようと、患者本人の問題であって、医師が知っていたとしても、秘密にしておいてもらいたいという依頼があれば、守秘義務により回答すべき義務を逃れることになります。 その事実を証明したい場合は、医師の証言やカルテ記述以外の方法で立証すべき法理ということです。
カルテにアルバイトについて書くことはないと思いますよ。 精神科・心療内科などで特別な理由がない限り。 診察時に聞かれたのですか?
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