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高年齢者雇用安定法の改正について実例にてアドバイスをお願いします。 昨年の10月で60歳を迎え、昨年の9月末で一旦退職…

高年齢者雇用安定法の改正について実例にてアドバイスをお願いします。 昨年の10月で60歳を迎え、昨年の9月末で一旦退職手続きをおこない、現在再雇用1年目となります。今年の9月末で再雇用1年目を迎えるに当たって企業側から雇用満了の説明があったとのこと。本人は可能であれば65歳まで働くことを希望してますが企業側の説明として前例として再雇用2年目がなく、全員61歳(再雇用1年目)で満了となってるとのことで説明あり。同じ説明を受けた可能であれば65歳まで働きたい別の対象者は納得はしないものの満了を受け入れたとのこと。その他情報が必要であれば確認しますが私の認識では2013年4月施行の『改正高年齢者雇用安定法』より、企業側がどれを選択するかはあると思いますが現在再雇用という形で働いておりますので本人が希望すれば今年の10月以降も再雇用二年目という形で働ける気がしますが企業側から説明がされた再雇用は最長一年ということが法律上正しいのでしょうか。 もし、正しくない場合はどんな対処をすればよいか、アドバイスをいただければ大変助かります。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法の趣旨としては「65歳まで」なので、1年契約であれば更新のつど、「本人が希望」すれば再雇用し直して、それで65歳を迎えさせる制度を整備しておかねばならないです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html (Q1-6部分です) が、この法律(同法9条部分)には罰則の規定がなく、冒した企業に罰則措置を求める告発としては出来ませんから、罰則を求められないなりに当事者の地位保全を求めたい相談を労基署にして、それでこの法律の効力を発揮させていく手段になります。 あくまで「本人の再雇用への意思と申し出」とが必要です。が、「1年で再雇用終了」というように、会社側が法の趣旨をねじ曲げる形で社員を退職へと誘導する場合、そのことで少々の悪質性があるとの解釈は出来ますから、まず会社に法解釈が間違っていることの異議を唱えてみて、無視やうやむや対応の場合に労基署へ相談、という順序でいきたいです…

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