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移動販売をしている方に質問です 車でたこ焼きの移動販売をしようと考えています そこでまず保健所で営業許可を申…

移動販売をしている方に質問です 車でたこ焼きの移動販売をしようと考えています そこでまず保健所で営業許可を申請に行かなければなりません その時に車検証は要るのか❔ 改造申請していないとダメなのか❔ 移動販売車の申請料金はいくら要るのか? 仮に車ではなくテントでやる場合、申請料金はいくら要るのか❔ テントの場合、注意すべき点は何処か? 又、車で申請してテントで販売したらどうなるのか? その逆の場合もどうなるのか? この辺りを教えて下さい 当方は北九州市です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    食品営業許可証の「飲食店営業」の申請が必要です。 3年前に愛知県で露店営業を取得した時は5,000円、最近岐阜で取得した時は18,000円だったと記憶しています。 キッチンカーは申請料を忘れてしまいましたが、そう高くはなかったはずです。 ちなみに露店営業もキッチンカーも許可証は取得した県内で5年間有効(一部の都道府県で例外あり)です。 キッチンカーの申請に必要なものですが、設備に手洗いできるシンクや換気扇などを付ける事、運転席と作業スペースを分ける事などが細かく義務付けられています。 都道府県によって微妙に違いますので詳しくは保健所に相談してください(車両保管場所の住所を管轄している保健所) 車検証などは必要です。保健所の許可を取るために内装をいじるだけなら車検は通りますので改造申請は必要ないはずです(僕はそうでした) 露店営業の場合もテントの三面をビニルシートで囲うなどルールがあります。毎回テントを設営する手間はありますが、取得条件や費用を考えると露店営業許可の方が格段に楽です。 さて、キッチンカーの許可証で露店営業をしたらどうなるかといいますと、食品衛生法違反ですので最悪の場合二年以下の懲役か二百万円の罰金です。 まあ、普通はそこまでなりませんが強制撤収させられる上、営業場所の責任者に連絡がいくので永久に出禁となるでしょう。 移動販売は営業場所を信頼で作り上げていくものですので絶対にやめてください。 また、たこ焼きは生物を扱うのでPL保健に加入することをお勧めします。

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  • 当方、たこやき等の「加熱」「調理」ではありませんが、開業当初に移動販売をしておりました。 現在は販売業ですので移動販売業は休止しております。 回答が限られますが、 車検証は必要です。 改造申請は商品次第と思いますが、私共の場合はない状態で取得できました。 費用に関してですが、完全に自治体によって異なります。 まず車両許可の前に、食品衛生管理者の資格が必要です。 これが1万円前後ですね。 車の申請は販売方式により様々です。私共はガラス張りショーケースがあり、陳列販売のみでしたが軽自動車で5千円前後でした。 例えば北九州で1万円、田川市で7千円、直方市で4千円など本当にバラバラです。 また、北九州で許可を取っても田川や宗像で出店する場合は、その都度また田川や宗像で新規申請しなければなりません。 箱ブースはやったことありませんので不明です。 それより、たこ焼きはプロパン出してくれる所を探すのが大変ですよ。

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