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米ノンプロフィットでパート職:給与から天引き(税金や社会保険料)が無いとは?

米ノンプロフィットでパート職:給与から天引き(税金や社会保険料)が無いとは?アメリカ在住主婦です。出来ればフルタイムの仕事を探している中、小さな博物館(Non Profit)で日本語でのガイド職をみつけ、面接に行ってきました。仕事自体は、やりがいがありそうですが、パートタイムで20時間。、ベネフィットなし、ソーシャルセキュリティーやメディケアなども天引きされないで、自分で確定申告する給与形体といわれました。 余り詳しくないので、家に戻って調べてみると、つまりは、年末にW-2がもらえない。 自営のように、給与はまるもらいで、その後自分でタックス申請、支払いをするということが見えてきました。 過去仕事はしてきましたが、フルタイムでしたし、有難いことに福利厚生がよいところばかりだったので、これは初めてのケースです。考えれば考えるほど、なんだか会社が金銭負担を軽減するための処置のような。。折角会社で働く”メリット”がないようにも思えてしまいました。 アメリカでパートの仕事は大体が、こういう感じなのでしょうか? (それとも、NON PROFITだからでしょうか??関係ないですか?) この仕事は、条件がよくない。パートでも健康保険や401Kなど、ベネフィットの充実度合いも検討したほうが賢いでしょうか? アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この仕事は、社員としてするものではありません。契約社員(Independent Contractor)としての仕事です。それは、非営利団体であろうが、どうであろうが、関係ありません。 非営利団体でも、普通の会社との契約でも、ありうる形態です。 会社はあなたにお金を払いますが、税金・厚生・保険・年金、それらはすべてもらった人が自己責任で払います。いわゆる、Freelanceです。場合によっては会社のIDを持っていたり、首にぶら下げることが条件になっている場合もありますが、それは契約しだいです。 このような職業形態は、特に珍しいものではありませんし、非営利団体でも営利団体でも、あります。年間の支払いが$600を超える場合には、翌年1月末頃にW-2の代わりに1099-MISCというフォームが会社から来て、前年の支払い総額がそこに書いてあります。同じフォームのコピーは、会社からIRSへも報告が行きます。 もらった人は、それを1040に収入として記入し、経費(例:交通費、ガソリン代、自家用車使用コスト、その他ビジネスコスト)控除して、計算後の税金を支払います。ソーシャルセキュリティ税も、その収入から支払います。医療保険も、必要なら自分でそこから支払います。 その分、社員よりも時間単価(時給)は一般に高いです。しかし、いつ契約がきられるか、わかりません。 Independent Contracttor/Free Lanceのメリットは、通常の社員なら経費として控除できない経費も、ビジネス経費として控除できるところです。

  • アメリカ人です 連邦政府の税制によって非営利団体と言えども雇用者は、 FEDERAL INCOME TAX SOCIAL SECURITY TAX & MEDICARE FEDERAL UNEMPLOYMENT TAX を給料から天引きすることが義務付けられています 州のINCOME TAX と州の失業保険も同時に天引きされます それを行わないと言う事は先方は貴方をINDEPENDENT CONTRACTORとして契約するつもりでは無いでしょうか その際は相手は翌年1月に前年に貴方に支払ったFEEの総額を知らして来ますので貴方がIRSとSTATEに納税する事になります STATEの場合はEXCISE TAX LICENSEを申請するとか年間4回ずつ納税するとか面倒な事も起こります

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  • 在米です。私のワイフは長年non profitで会計の仕事をしていましたが、パートタイムの人からも税金、国民年金はちゃんと差引いていると言っています。他のベネフィットは其々違うようなので何とも言えません。

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