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うちは中小企業です。男性社員は時々夜間の仕事があって、その時の 残業時間の扱い方がちょくちょく問題になっています。

うちは中小企業です。男性社員は時々夜間の仕事があって、その時の 残業時間の扱い方がちょくちょく問題になっています。その都度、担当上司の裁量で判断されているのですが、他社では どのような扱い方をされているのかお聞きしたいと思います。 よくあるのがこのようなケースです。 定時勤務時間は9時~18時です。社員は全員交代勤務制ではなく、 仕事の都合でやむを得ず深夜勤務を行う事があります。 9時~18時は通常勤務を行い、引き続き22時~翌3時まで作業した ような場合、残業時間のカウントをどのように行うのが正しいので しょうか? 実際に作業している22時以降は間違いなく残業時間になると思いますが、 18時以降作業を再開するまでの時間が問題になります。 1時間程度の短い時間であれば、引き続き仕事をしていたとして残業に カウントしますが、2時間、3時間と間が空いてしまった時などは事後に 上長判断のような事になっていて曖昧になってしまっています。 空いた時間の過ごし方は人によってそれぞれで、自分の仕事を抱えて しまっている人は仕事をしているし、完全に休憩している人も いるようです。 業種とか仕事内容によっても違うかもですが、アドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >18時以降作業を再開するまでの時間が問題になります。 >2時間、3時間と間が空いてしまった時などは、事後に >上長判断のような事になっていて曖昧になってしまっています。 >9時~18時は通常勤務を行い、 >引き続き22時~翌3時まで作業したような場合、 >残業時間のカウントをどのように行うのが正しいのでしょうか? 18時から22時までの4時間が「完全自由時間であり完全休憩時間である」場合は、「残業手当は不要」です。 お話から察すると、充分、該当するものと考えます。 ゆえに、「残業手当は不要」です。 今後、これを更に強力に明確にするには、18時に上長がみんなに宣言すれば良いです。「18時から22時までは完全に自由な時間とします。自宅で夕食を摂ろうが、構内の休養室や食堂で休息したり食事したりしようが、会社の外でジョギングしようが、みなさんの完全自由です。そして必ず22時には仕事再開して下さい」。 >自分の仕事を抱えてしまっている人は仕事をしているし、 その行為を「仕事している」「残業している」と、「会社側が認定する」のなら、「時間外手当」の支給対象になります。 ただし今後は「会社としては普通の昼間の就業時間帯に実施して欲しい」のなら、差支えなかったら「18時~22時の時間帯には、抱えてしまっている仕事はしないで下さい」と、会社側から本人あて、告げるのが良いと考えます。そうすれば「時間外手当は不要」です。 ちなみに、完全な休憩時間の法的要件は、 ・労働から完全に解放されている。 ・時間的にも/場所的にも/拘束されていない。 です。 ただし、何かあればすぐに仕事を再開する必要がある「拘束された手待ちや待機そして店番など」は「労働時間」になります。 そもそも労働時間と認定されるのは、 ・使用者の指揮命令下にあること(=最高裁.判例.最判平成12年3月9日) ・労働力を提供している。 です。

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