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宅建の問題で、しっくりしない問題があります。 Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行って…

宅建の問題で、しっくりしない問題があります。 Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。 この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。 この選択肢はマルなのですが、共有物の持分は、各共有者は自己の持分を自由に処分することができるとテキストには書いてあったのですが、自由に処分はできるけどそれを買った人は登記をしなければ他の共有者には対抗できないということなのでしょうか?

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回答(3件)

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    >自由に処分はできるけどそれを買った人は登記をしなければ他の共有者には対抗できないということなのでしょうか? そのとおりです。 不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当する(最判昭和46・6・18民集25・4・550)。

  • 自由に処分はできるけどそれを買った人は登記をしなければ他の共有者には対抗できないということですね。 常識的に考えてご覧 あなたとあなたの兄貴が建物を共有していたとする 兄貴は行方不明 ある日、変なおっさんが「俺は兄貴からこの建物を買ったから使わせろ」と言ってきた・・・ さて常識的に「証拠を見せろ」と言う権利があなたにはあると思わない? それが第三者さ 逆にあなたがおっさんに売っておいて「建物をよこせ」と言われた場合に「証拠を見せろ」って言う権利ある?当事者なんだから「アホナこと言うな」と普通は思うわな

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  • 登記自体が第三者への対抗手段に他ならない訳ですから、登記なくして対向は出来ないということ。

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