多分、消防署員の勘違いかと思いますが… まず、当該危険物施設は「一般取扱所」ですか?「給油取扱所」ではありませんね? 予防規定については、危険物の規制に関する政令(危政令)第37条に規定する施設が定めねばなりません。 この対象の中に「第7条の3各号に定める製造所等云々」とあり、同条第6号に「指定数量が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く)」とあります。 で「第31条の2第6号ロ」に規定する一般取扱所とは「指定数量が30倍以下の一般取扱所で、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵し、容器に移しかえるもの」となっています。 ですから、灯油の販売のみを行う取扱所なら、一般取扱所ですので、29,500リットルのタンクなら予防規定は定める必要はありません。 しかし、給油取扱所なら自家給油所以外は予防規定を定めねばなりません。 この辺は、条文をあっちこっちに渡り歩かないと分からないんですよね。 今はネットの「電子政府の総合窓口」にある「法令データ提供システム」で法令がみられますから、それらを使って調べるようにしてください。
どちらに設置されていますか? 所在地の自治体の規則は確認されましたか? 国の法律より、予防規程の作成する基準が下げられている場合があります。
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