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消防署に提出する予防規定についておうかがいします。 うちの事務所には29.5KLの地下タンクがあり計量器で灯油を扱って…

消防署に提出する予防規定についておうかがいします。 うちの事務所には29.5KLの地下タンクがあり計量器で灯油を扱っています。 先日消防署の立ち入りがあり予防規定を出すように指摘がありました。タンクは30KL以下なので出さなくても良いと聞いていましたが、詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分、消防署員の勘違いかと思いますが… まず、当該危険物施設は「一般取扱所」ですか?「給油取扱所」ではありませんね? 予防規定については、危険物の規制に関する政令(危政令)第37条に規定する施設が定めねばなりません。 この対象の中に「第7条の3各号に定める製造所等云々」とあり、同条第6号に「指定数量が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く)」とあります。 で「第31条の2第6号ロ」に規定する一般取扱所とは「指定数量が30倍以下の一般取扱所で、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵し、容器に移しかえるもの」となっています。 ですから、灯油の販売のみを行う取扱所なら、一般取扱所ですので、29,500リットルのタンクなら予防規定は定める必要はありません。 しかし、給油取扱所なら自家給油所以外は予防規定を定めねばなりません。 この辺は、条文をあっちこっちに渡り歩かないと分からないんですよね。 今はネットの「電子政府の総合窓口」にある「法令データ提供システム」で法令がみられますから、それらを使って調べるようにしてください。

    知恵袋ユーザーさん

  • どちらに設置されていますか? 所在地の自治体の規則は確認されましたか? 国の法律より、予防規程の作成する基準が下げられている場合があります。

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