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懲戒解雇について教えてください。

懲戒解雇について教えてください。以前に在籍していた会社は一種の人材派遣会社で正社員として所属しており、派遣先の企業で働いていました。 私はそこでタクシーチケットの不正利用をしてしまいました。今はすでに別の会社へ転職をして働いています。 転職した後に以前派遣されていた先の会社にて不正利用が発覚し、派遣会社を通じて私のところへ連絡があり、現在不正利用について調査が行われているところです。 この場合ですが、単刀直入にどのような処分が待っている可能性があるのでしょうか? 派遣会社とのやり取りでは、できれば刑事処分にもせず現在私が所属している会社へも通知されないように事を終えられるようにしたいと言っていただいております。仮に刑事処分にならなかった際、もし現在もその派遣会社に所属していた場合は懲戒解雇という選択肢が考えられると思います。しかしすでに退職しており別の会社に所属している場合についてはどうなるのでしょうか。懲戒解雇の処分を課される可能性はありますでしょうか? 複雑な質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    窃盗です。タクシー代を着服したわけです。よって刑事罰は免れない。 懲戒解雇になればの話ですので、迷惑を掛けた会社に謝罪して念書を 入れ、もちろん損賠額を弁償してのうえで告訴をされないように 誠意で対処するほかないですね。まずは前の会社に電話して今後どう すれば許してもらえるか上記の予定も伝えたうえで話し合いすれば よろしい。世間は甘くないけど誠意でなんとか難を逃れなさい。

  • 既に退職しているので、懲戒解雇はありません。しかし、会社のお金を不正利用した事実があるので、会社から見た場合、実損害金及び退職金(懲戒解雇だったら支払われなかった)が損害金額に当たるため、損得勘定を修正する必要があります。会社側が取れる手立てとしては刑事告発及び民事賠償請求を求めることができます。しかし、会社側が大事にせず処理したいと考えているのであれば、示談という解決方法を選択できます。即ち、(上記損害金額+金利×期間)の補填を行えば、なかったことにしてもらえます。示談は、裁判所も認めている問題解決手法で、例え犯罪が発生していても、両者(被害者と加害者)が合意して問題解決すれば合法であり、加害者に前科はつきません。そのためには被害者に納得してもらえるだけの損害賠償金額を支払う必要があります。合意できなければ、裁判で争うことになり、負ければ前科が付きます。念のため、示談による解決には、例外もあり、殺人罪などは適用されません。

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