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芸能タレント通達というものがありますが、当時の光GENJIも含めて芸能人って基本的に個人事業主だから労働者じゃないはずなのに、なぜ、労働基準法が介入しているのですか?当時の光GENJIの深夜労働やホリプロの大森玲子が書類送検されたときも、労働基準監督署が動いているようですが、立ち入られた芸能人側からすれば、個人事情主である彼らが、その立場と関係のない労働基準法で裁かれるというのはおかしくないですか? 普通、適用外の法律によって裁かれるなんてありえないですよね
年少者の芸能人において、条件(下記)を満たした者 1歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。 2給与とは違った形態での報酬がある。 3プロダクションなどの意向に左右されぬフリーな立場。 4一般労働者のような雇用契約を結んでいない。 は「労働者」に該当しないため、前述の年齢を問わず深夜業が可能 って、雇用契約を結んでいないならその時点で労働者にはならないので問答無用で深夜労働OKってことになりませんか
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個人事業主の契約でも、実態として就労に関する裁量がなく、元請けの指揮命令下で働いている場合、労働者と判定されることがあります。恐らく、そういうことだと思います。
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