教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 専門家が回答

  • 解決済み

芸能タレント通達というものがありますが、当時の光GENJIも含めて芸能人って基本的に個人事業主だから労働者じゃないはずな…

芸能タレント通達というものがありますが、当時の光GENJIも含めて芸能人って基本的に個人事業主だから労働者じゃないはずなのに、なぜ、労働基準法が介入しているのですか?当時の光GENJIの深夜労働やホリプロの大森玲子が書類送検されたときも、労働基準監督署が動いているようですが、立ち入られた芸能人側からすれば、個人事情主である彼らが、その立場と関係のない労働基準法で裁かれるというのはおかしくないですか? 普通、適用外の法律によって裁かれるなんてありえないですよね

補足

年少者の芸能人において、条件(下記)を満たした者 1歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。 2給与とは違った形態での報酬がある。 3プロダクションなどの意向に左右されぬフリーな立場。 4一般労働者のような雇用契約を結んでいない。 は「労働者」に該当しないため、前述の年齢を問わず深夜業が可能 って、雇用契約を結んでいないならその時点で労働者にはならないので問答無用で深夜労働OKってことになりませんか

続きを読む

663閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    お書きになった内容を見直してみてください。 「条件を満たした」と有ります。つまり1から4まで全てを満たす事を前提にしているのではないですか? また、雇用契約を結んでいないというところは、単に契約名が「請負契約」であるからという理由では無く、「実質的にどうなのか」というところになります。 プロダクションの指示に従って、仕事をして、仕事を受けるかどうかの裁量権が少ない場合には、労働者として法が適用されることもありますよ。 かなりグレーゾーンですからね。

    1人が参考になると回答しました

  • 個人事業主の契約でも、実態として就労に関する裁量がなく、元請けの指揮命令下で働いている場合、労働者と判定されることがあります。恐らく、そういうことだと思います。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ホリプロ(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

芸能(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる