教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築基準法上、第2種低層住居専用地域内に、二階建で延べ面積300㎡の併用住宅で、一階を床面積150㎡の美容院、二階を床面…

建築基準法上、第2種低層住居専用地域内に、二階建で延べ面積300㎡の併用住宅で、一階を床面積150㎡の美容院、二階を床面積150㎡の住宅としたものを新築することができます。別表(ろ)の二と別表(い)の一に該当するので、確かに新築できると思います。 しかし、(い)の二にある、兼用住宅について施行令130条の3のカッコ書きに該当するのではないかと思います。該当するとすれば、建築することは出来ません。 兼用住宅と併用住宅は、別物ですか?? 違いがイマイチわかりません…

続きを読む

657閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >兼用住宅と併用住宅は、別物ですか?? >違いがイマイチわかりません… 併用住宅とは、1つの建物に住宅と事務所や店舗などの非住宅部分が設けられているものをいいます。 兼用住宅とは、「併用住宅のうち」住宅部分と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっていて、用途的に分離しがたいものをさします。 つまり、兼用住宅も併用住宅の一類型ですが、構造上の違いから、異なった規制がなされるケースもあります。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

美容院(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる