解決済み
正確な回答でなく申し訳ありませんが、社会保険はいくら稼いだかではなく、出勤状況だったと思います。 正社員と同じ、もしくは4/5以上あれば社会保険の加入は出来ると思います。 ただ経営する側の負担も増えるので、単純には行かないですね。
社会保険の適用事業所に勤務する労働者で、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所に勤務する他の労働者のおおよそ3/4以上であれば社会保険の被保険者となります(ならなければなりません)。 前述の要件が唯一の判断材料で、収入の多寡(多い・少ない)に関わりありません。
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