解決済み
>退職願を出したあとにボーナス日が来たらもらえるのですか? はい、通常普通の会社なら、もらえます。 社内規程に、賞与支給日に在籍している者に支給するという規程が一般的なので。 すなわち、退職願を出して受理されていても、まだ退職日が到来していないならば、すなわち、賞与支給日に在籍していれば、堂々ともらえます。かりに賞与支給日が退職日であっても構いません。もらえます。 また、その日に年次有給休暇を取っていても、人事リストでの在籍者であれば、もらえます。 社内規程集で確認するのなら、就業規則と給与賞与退職金規程を読めば判明します。 労働基準法第89条と労働基準法施行規則第49条によると、 常時雇用(正社員・契約社員・常勤パート等)が10人以上の事業所では、 法的な義務として、 就業規則と給与賞与退職金規程を、 労働基準監督署に提出することになっているので、 お勤めの事業所が常勤10人以上ならば、社内規程集で確認できます。 なお零細企業等で、たとえば社長の意地悪によって、不支給というのは、話が別です。不法行為なので、そのむね社長に穏やかに抗議するか、駄目ならば労働基準監督署に相談するのも宜しいかと思います。 ちょっとややこしいのは、減額された場合です。これについては、不当な減額なのか、妥当な減額なのか、を確かめなければなりません。 これもやはり社内規程集で確認できます。 給与賞与退職金規程のなかに、賞与の考課期間、賞与の金額計算方法、などの規定があるはずなので、その規程の通りに、ご自分で算定すれば、本来の賞与金額が判明します。(計算方法の規定は、無い場合もあります) 賞与の考課期間とは、6月賞与ならば前年12月~5月とかです。 賞与の金額計算方法とは、考課査定ランクがBの時は何か月支給とかです。
会社によります。 賞与規定の支給要件関係なく、 辞める奴に払う必要ないとする場合もあります。 この場合は賞与規定をよく読んで理解し請求してください。 ちなみに賞与制度を採用するのは義務ではありませんが、 採用して明文化されれば義務的賃金と同じになります。 ただし、不支給要件や減額要件なども会社は定めることができます。
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ボーナス日まで在籍していたらもらえますが ボーナスって義務じゃないですからね。 最悪もらえないかも
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