解決済み
こんにちは。老健で介護士として働いている者です。 経験3年になります。 昨年から、系列の住宅型有料老人ホームで当直をやっています。 当直は、老健の早番が終わってから、系列のところまで行き、翌日の朝まで勤務する型です。 睡眠をとれるベッドがあります。 夜間、看護師はいません。 夜間、オムツ交換や巡視、利用者様の急変の対応、ナースコールが鳴ったら、トイレ介助、服薬介助があります。 特養な感じがします。 24時間施設に拘束される形になり、とても窮屈になります。 当直明けは、公休になり、夜勤扱いにはなりません。 睡眠がとれるとはいえ、24時間施設に拘束され、身体的、精神面でもキツイです。 しかもその当直が月3回もあり、上司に爆発したくなりました。 他の施設でも、こんな感じなのでしょうか? 他の施設で働いている方、ご意見お願いいたします。
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当直というか、普通に夜勤業務ですね。 その際の給与はどうなっているのでしょうか? 適用除外の許可を受ける要件には通常の勤務と比べて労働密度が低くなくてはいけませんが、質問されている内容ですと通常の勤務と労働密度があまり変わらないような気がします。 当直の回数に関しては週一回までが上限ですので、月に三回でしたら特に問題のある回数ではありません。 24時間施設に拘束されることも、給与等がきちんと支払われており、休憩時間もとれており、また労使協定の締結や総労働時間の管理の面等に問題が無ければ違法とは言えないでしょう。 当直明けの公休扱いについては、4週で4休以上の休みが確保できているのでしたら労基法違反とはなりません。 実際のところ、雇用契約の内容や就業規則の内容等も見てみない事には何とも言えない部分は多々あります。 回答した内容も雇用契約や就業規則によって回答が間違っている事にもなります。 しかし、質問内容を見ただけでスタッフを大事にしている事業所とは思えません。 体を壊す前に退職されるほうがよろしいでしょう。 未払いの賃金等がある場合は労基署や弁護士、社労士等に相談される事をお勧めします。
他の施設では宿直専門の人を雇用してると思います 介護は一切しないです。 相談者さんは介護もしてますので勤務がごっちゃです。 施設長か事務長に、勤務形態の確認されたらいいですね 監督署に監視断続労働の許可を取っているのか 休憩時間を非常に長く取っているのかどっちかです。 ご説明が納得できないなら都道府県の介護保険室に 処遇の改善を求めてください。監督署より機敏です ただ、他に夜勤の人がいてアリバイづくりは していそうな気はします。
夜勤明けの日が公休の時点で違法だね 夜勤明けは明けであり、公休ではない。 仮眠がとれないのはどこも同じようなもの。 普通は 夕方夜勤入り→翌朝明け→翌々日公休→出勤 て感じ
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