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労災でのリハビリと休業給付金についての質問です。 昨年の10月に仕事中に右膝の靭帯を伸ばし半月板が潰れそのショック…

労災でのリハビリと休業給付金についての質問です。 昨年の10月に仕事中に右膝の靭帯を伸ばし半月板が潰れそのショックで骨同士がぶつかり内出血し今は週5日のリハビリと2週間に1度の膝にヒアルロン酸を注射してもらってます。 仕事は介護をしていましたが膝の筋力が無く介助は無理で今月末で退職します。 2ヶ月前に怪我から150日経ちリハビリの回数も減る予定でしたがリハビリの方で今まで通り週5日に出来るよう書類を作ってくれましたが、来月から書類が通らなかったのか、週3日になるそうです。 そこで質問ですが、リハビリが週3日になってしまうのと休業給付金が貰えなくなるのは関係有りますか? 来月から無職になり、休業給付金が貰えないのは厳しいです。 それと、2週間に1度のドクターにヒアルロン酸を注射してもらうときに私からドクターに何か怪我について話をした方が良いでしょうか? 現在、右膝の筋力は左足が160に対して見つめたは50です。無意識に左足で横に跨ぐと右膝がガクンと曲がってしまいます。 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災認定になっており、加えて、休業補償給付の申請が下りているのであれば、リハビリが週3日になっても、全く問題なく受けることができます。給付が中止となるのは、すべて医師による判断で「完治もしくは症状固定」です。労基署から診断書を求められることもありますが、労基署から医師に調査が入ることがあります。症状固定において、障害に程度によって一時金がもらえます。

  • 休業補償給付は労災のために働けない場合(退職した場合も含む)に、給料がもらえなくなった分を補償するものです。 リハビリの回数が減っても、働けない状態が続くのであれば休業補償給付は支給されます。逆に言うと、リハビリに通いながらでも、働ける状態であれば休業補償給付は支給されません。

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