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改正パートタイム労働法に関してお聞きします。 文書などで明示すべき労働条件に、新たに「昇級の有無」「退職手当の有無…

改正パートタイム労働法に関してお聞きします。 文書などで明示すべき労働条件に、新たに「昇級の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つが加えられました。一方で一般労働者に対しては、上記の3点は「口頭の明示でも良い事項」とされています。 ということは、一般労働者に対しては、上記の3点についてはこれまで通りでよく、文書化する必要はないということでしょうか? もしそうだとすれば、片手落ちのように感じるのですが・・・。 どなたか、お教えください。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

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    <一方で一般労働者に対しては、上記の3点は「口頭の明示でも良い事項」とされています> 口頭明示で良いとする規定はありませんよ。 労働者を雇用する際には、労働条件を明示するというのは、労基法15条に規定があり、義務的記載事項は労規則5条に規定する1号~4号となります。 「昇給に関する事項」は3号ですから、義務的記載事項に含まれます。 「退職手当に関する事項」は4号の2、「賞与に関する事項」は5号ですが、定めがある場合は明示が義務付けられています。 退職金制度がなく、賞与の制度もない場合は明示義務がありませんから、この二つに関しては、会社にそうした制度があれば必ず明示され、逆に明示がない場合は制度がないということになります。 加えて、明示方法は「これらの事項が明らかとなる書面の交付」(労規則5条3項)となっています。 労基法には、正社員とパート労働者の区別はなく、有給休暇の規定で週当たりの労働時間や労働日数での違いがあるだけです。 従って労基法は、以前から「正社員」「パート」にかかわらず、昇給や退職金、賞与については、雇用契約時の文書による明示を義務付けていました。 私もまだ「改正パート労働法」の内容は精査できていませんが、新たに付け加えたとすれば、今までいかに労基法15条がパート労働者に対して守られてこなかったのかということの裏返しではないでしょうか。 「片手落ち」について この言葉は、「手落ち」=なすべき事柄がなされていない ⇒ 複数(双方に)あるなすべきことに片寄りがある ⇒ 「片手落ち」 という慣用句であり、決して上肢障害を持つ人のことを指すものではありません。 かつて、ある同和団体が展開した「言葉狩り」のやり玉にあげられた一つです。 言葉はすべからく慎重であるべきですが、悪意のない慣用句や歴史的な日本語まで使ってはならないとするのは困ったものです。

    1人が参考になると回答しました

  • >>もしそうだとすれば、片手落ちのように感じるのですが・・・。 「○○落ち」は、用いてはいけません!。

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