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ブラック企業のA社は36協定で月に110時間までは残業可能とします。

ブラック企業のA社は36協定で月に110時間までは残業可能とします。厚生労働省は相当数の従業員の間で違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表する方針を決めたそうですが、A社は違法ではないので名前は公表されませんよね? 正解ですか?

補足

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D 特別条項>日本では、労使協定さえ届け出れば、前述の除外業務などの一部例外を除き時間外労働を制約する絶対的な法律上の上限はない。 ブラック企業は法律の抜け穴を利用できますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    A社が従業員300人以上企業だとして、 月45といった限度時間の枠は法的拘束力がないので、企業が労基署に書類をねじ込み受理させれば、その数値となります。労基署は適正指導の回数をかず重ねるのが関の山です。 厚労相発表の報道記事や検討事項の詳細が分かりかねますが、法違反してないとの質問者さんの見解であっているでしょう。

  • >ブラック企業のA社は36協定で月に110時間までは残業可能とします。 という36協定は締結できません。月45時間までです。 特別条項付36協定であるとしても月110時間までという協定では何かあった時には会社は確実に責任を問われるでしょう。 >厚生労働省は相当数の従業員の間で違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表する方針を決めたそうですが、A社は違法ではないので名前は公表されませんよね? 正解ですか? 不正解です。月110時間では何かあったら、特別条項付36協定だとしても会社側は責任を問われますし、時間外手当が不払いであればなおさらです。 月60時間超ではさらに2.5割増しになりますからね。 特別条項付といえども無制限に時間外労働をさせられるわけではないです。 少なくとも恒常的に月110時間の時間外労働があれば公表されることになりますよ。

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