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労働契約書に記載された内容を契約期間中に変更して欲しい時 現在パート勤務しており、収入が夫の扶養範囲を外れているた…

労働契約書に記載された内容を契約期間中に変更して欲しい時 現在パート勤務しており、収入が夫の扶養範囲を外れているため国民年金・国民健康保険に加入しています。(厚生年金と健保の加入要件は満たしていない労働時間のため) 来年1月から勤務日を減らして扶養に入ることを検討しています。 夫の会社側からは ・労働条件契約書のコピーを提出 ・記載された時給と勤務時間を計算して年間103万以内であることが解る ことが必要だと言われました。 現在は来年3月31日までの契約書となっており、週3〜5日程度の勤務と記載されています。 シフトは繁忙期によって固定ではありませんが、月あたり12日を上限に出勤・週3日勤務として収入を計算すると扶養範囲となります。 この場合、扶養に入るためには契約書の内容変更をお願いする必要があると思います。 先方の了承が得られれば契約期間内に労働条件契約書を再度作成して頂けるのでしょうか? 「週3日〜5日程度」の「程度」の解釈にも悩んでいます。

補足

労働条件契約書ではなく、「雇用契約書」です。失礼致しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先方が了承していれば現行の契約を終了し、新規に契約書を作成してくれるでしょう。

  • まず雇用契約期間中であっても、契約の当事者双方が合意すれば、合法的に契約改正できるのは当然です。なお、ご主人の健保被扶養及び国年の3号になるには、年間の所得上限は103万ではなく130万です。

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