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通勤交通費が支給されません。人権啓発研修が、社内では行われていますが、組合差別は、続きます。保険金不払いに次ぐ、社員への…

通勤交通費が支給されません。人権啓発研修が、社内では行われていますが、組合差別は、続きます。保険金不払いに次ぐ、社員への経費不払いが、会社の常識、社会の非常識です。東京海上日動への不払い是正案は?

補足

人事企画の組織的なそして経営の人権差別です。グローバルコンパクト加入、マングローブ植林は、金儲けの手段です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社内的な問題なので、就業規則、賃金規程をみないとわかりません。 交通費を支払うかどうかというのは、法律に規定がありません。 交通費の支払に関しては、会社と個人とで話し合って決めることです。 ちなみに交通費支給と求人票に書いていても、交通費の支給が無いということで問題になることがありますが、労基法的には、求人票より労働契約書の記載内容のほうが大事です。 経費不払いと書かれていますが、通勤というより、仕事中の携帯や自家用車、交通機関の費用のことでしょうか? これも労働契約内容や就業規則によりますね。 監督署は民事不介入です。 常識的に経費は会社が負担するものではあります。 だからといってあかん、駄目とはできない。 話し合いですね。 掛かった費用の全額又は半分は出してくださいと請求することは出来ると思います。 就業規則、賃金規程、労働契約書に支給する旨の規定がなければ、法律的に強制はありません。

    なるほど:2

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