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以前に廃品回収の件でご回答いただいた者ですが、会社を合同会社で興そうと考えていますが、司法書士と行政書士のどちらかに代行…

以前に廃品回収の件でご回答いただいた者ですが、会社を合同会社で興そうと考えていますが、司法書士と行政書士のどちらかに代行していただこうと思っています。金額的にどちらが安くやっていただけますか?ちなみに自分は透析患者なので、本腰を入れて開業とまでは考えておらず、しかし始めるからにはモグリではなくちゃんと会社登録はしておきたいのでご回答よろしくお願いします。また、前回は詳しい回答ありがとうございました!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士は会社設立はできませんよね。行政書士が業務としてできるのは、会社関係では定款変更や議事録で、設立の成立要件である登記ができないのに「会社設立」なんて広告してるのは何故でしょうか?最高裁でも行政書士は登記出来ないと判例がありますし、有罪判決も受けています。行政書士が行ったら司法書士法違反で犯罪ですし、行政書士を勧めるのも司法書士法違反の教唆で犯罪です。 現実の社会では行政書士が会社設立登記や役員変更登記をやっています。 悲しいことですが、HPで検索すれば一目瞭然の事実であります。 それは本人申請で書類のみ作成するという方法です。これは、司法書士法に反する犯罪であり、発見された場合には懲戒事由に該当します。 多くの行政書士が会社設立業務を行っていますが、会社設立の最終段階である登記は、司法書士法によって、司法書士の業務であると定められており、行政書士が業として行うことは違法です。 行政書士は、本人申請の形態で代理人の名を伏せて申請するような違法業者です。 行政書士などの無資格者が登記申請書を作成することも、登記申請をすることも、違法です。 行政書士のしている定款作成するだけでは会社は設立したことになりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 権限的に行政書士は会社登記ができません。 会社登記は司法書士の分野です。

    1人が参考になると回答しました

  • 自分で申請するのが一番安上がりです。 大変ですが勉強にもなりますよ。 どちらに頼むとしても値段はピンキリです。 その手の申請に慣れている書士さんに頼むのが安上がりですね。

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