解決済み
>労働基準法上であれば正社員でも解雇予告手当てを支払えば整理解雇の4要件を満たさなくても即日解雇は可能ですか? 労基法上は可能ですよ。 ただし、労働契約法あるいは判例からするとどうでしょうか。 まず解雇理由としてその社員個人には何ら責任がなく、単に経営上の問題から解雇するのであればそれは整理解雇ということになります。 整理解雇では、いわゆる4要件と呼ばれる条件がありますので、それが全く満たされていないのであれば、まずは不当解雇と言わざるを得ません。 確かにご指摘にもあるように必ずしも4要件のすべてを完璧に満たしていないと解雇できないというものではないですが、それは4要件のうち1つが完全に満たしてはいないが状況からしてやむを得ないと考えられるときの話であって、4要件を全く無視した整理解雇はできないと考えるべきです。 この場合、即時解雇ですから4要件は全く満たされていないと考えるしかなく、不当解雇にあたると断言しておきます。
一ヶ月前なら出来ます。
基準法の明文上はその様になっていますが民事上(解雇権の乱用)との関連もあり解雇される側の対応によって基準法に沿った処理が円滑には進まない場合もあります。
なるほど:1
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