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傷病手当金受給期間中の転職活動について

傷病手当金受給期間中の転職活動について体調を崩し、傷病手当金(健康保険組合のもの)を受給していますが、その受給期間中に職安に登録や紹介を受けて面接を受けることは問題ありますでしょうか?他の仕事であれば労務可能と考えてのことですが・・・ よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    問題ありません。 通達がいろいろありますので、厚生労働省のページからコピーします。 (昭和三年一二月二七日 保規第三一七六号) (明治館健康保険組合理事長あて 社会局保険部長回答) 昭和三年十二月二十三日附明保健第三八号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件ハ傷病ノ状態カ工場ニ於ケル労務ニ服シ得サル程度ノモノナリトセハ家事ノ副業ニ従事シタル場合ト雖モ傷病手当金ヲ支給スヘキモノニシテ然ラサルモノトセハ傷病手当金ヲ支給スヘカラサルモノニ有之而シテ本件ノ如キ場合ニ於テハ傷病手当金ヲ減額シテ支給スルコトヲ得サルモノニ有之 何を書いているのかというと、傷病の状態が工場における労務に服することができない程度であれば、家事の副業に従事した場合でも支給する。 また平成15年2月25日保保発0225007・庁保険発 4によると 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。 (写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/) 働いても支給されるかどうかは総合的に勘案するということですから、職安への登録や面接を受けることは全く問題ありません。

    なるほど:6

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