教えて!しごとの先生
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去年初めて 雇用保険を頂きました。 なのでほとんど知識がないのですが 色々読んでみたところ 多分短期雇用保険?だと思い…

去年初めて 雇用保険を頂きました。 なのでほとんど知識がないのですが 色々読んでみたところ 多分短期雇用保険?だと思います。 週20時間以上と言うような条件は当てはまっていたのですがある月に会社の都合で出勤日が11日しかなく 上司から「雇用保険の日数が足りないかもしれないから念のため1日出ておくように」と言われ末日に出勤しました。 そこで質問なんですが 最低就労時間と共に月の最低日数もあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、いただくものではなく、雇用主は加入させる義務がありますので、貴方も書かれているように週の労働日数が20時間以上超える者には加入が義務付けられているものです。月の最低日数の規定はなく、時間の規定です。 仮に雇用保険で給付を受けるようになったとき(失業保険、育児休業、介護休業など)、雇用保険関連の給付金は向こう2年間における賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。 わかりやすく言うと毎月、11日以上出勤していれば、12ヶ月分の賃金台帳で計算できますが、仮に10日しか出勤していない月があったならば、その当該月は計算に含められないので、賃金台帳は13ヶ月分(出勤簿も)必要になると言うことです。

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