失業手当を算出する際、一月に11日以上出勤してることが 条件です。 質問者様の場合、来月は一日も出勤しないので失業手当算出の 対象とはしません。 拠って、今月(4月)から遡って6ヵ月間の合計給与ということに なります。 4月から6ヵ月遡っての各月に通常通り出勤し、給与も普通通りに 支払われていたのであれば、損をすることはありません。
月給制の場合の賃金日額は賃金締日の翌日から翌賃金締日まで在籍していてその間に11日以上賃金が支払われた日があると計算の対象になります。 仮に給与締日が15日であれば、4月16日から4月末日までの間に11日以上出勤したり、有給休暇を取得したりした日があれば、4月16日から5月15日までの分として計算に入ります。
給料が無ければ計算に入りません、
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