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失業保険とアルバイト 「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間…

失業保険とアルバイト 「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、 失業保険の認定には関わりませんので、この期間内に開始して終了する アルバイトであれば、特に問題はありません。これは事実でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    職業安定所に書類を提出し手続きをした日から最大3ヶ月間の失業保険がでます。 次の仕事を見つけるまでの期間分しか出ません。 アルバイトなどの収入があった場合は届け出ないと、後でわかった場合は差し引き、最悪の場合は保険給付の権利がなくなることもあると聞きました。 私が知っているときから法改正があっているかもしれないので、職安に聞くのが一番かと思います。 また、一度給付を受けると3年は受けれない(会社が倒産・解雇などは除く)と聞いた記憶があります。

    なるほど:3

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