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男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) 5条 事業主は、労働者の募集及…

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) 5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないただし、違反しても罰則規定はなし 職業安定法 65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 8号 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 上記2法律に違反しても、ハローワーク及び労働局は見て見ぬフリです。 特に職業安定法65条8号違反に対して刑事告発しません。 ハローワークの職員専用パソコンには『当事業所の社長・人事担当者の意向により事務職は女性のみ・女性希望』と入力してあり、事務職の求人に対してハローワーク職員から『コメント欄に当事業所の社長・人事担当者の意向により事務職は女性のみ・女性希望と入力してあるで』と入力して事業所の男女雇用機会均等法5条違反を助長しているので、刑事告発できるはずもありません。 http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-01-16 には 職業安定法では、第五条の五 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。 とありますが、職業安定法65条8号違反しても、男女雇用機会均等法5条違反しても求人票を受理します。 しかも、ハローワークの職員専用パソコンには『当事業所の社長・人事担当者の意向により事務職は女性のみ・女性希望』と入力してあり、事務職の求人に対してハローワーク職員から『コメント欄に当事業所の社長・人事担当者の意向により事務職は女性のみ・女性希望と入力してあるで』と100%言われます。 ハローワークの行為をどう思いますか? 南も怒っているんだからね!

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省に申告しても組織ぐるみで隠ぺいするので、罰則ある法律違反は検察庁へ告発

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    ID非表示さん

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