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職業訓練受講給付金(求職者支援制度)と同棲について。 今年から1年間職業訓練に通う者(女)です。 以前も職業…

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)と同棲について。 今年から1年間職業訓練に通う者(女)です。 以前も職業訓練に関して質問させて頂きましたが、一度諦めていた給付金についてまた気になっている状況です。 「同棲している者は、同じ世帯として見られること」(住民票上はそれぞれが世帯主であっても)について調べていましたが、結局何が正しいのかわかりません。 私は同棲していますが、家賃などは折半しています。 私だけを世帯として審査してもらう方法はありますでしょうか。 また、私だけを世帯として審査してもらうだけの主張できる理由などありますでしょうか。 不正時給がしたい訳ではなく、少しでも可能性があるなら知りたいのでお願い致します。 私が調べていてでてきたのは、 ・彼に生活費など折半していると一筆書いてもらう ・家賃など折半している証拠を提示する、、などです。。 ややこしいことをしているのは承知しています、情けないと思っています。回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私だけを世帯として審査してもらう方法はありますでしょうか。 また、私だけを世帯として審査してもらうだけの主張できる理由などありますでしょうか。 求職者支援制度のしおりより・・ 「本人及びすべての世帯員(同居または生計を1つにする別居の配偶者・子・父母だだし、未成年かつ就学中(就学年齢前の子を含む)を除きます」の事前審査申請日の前年の収入を証明する書類、と記載があります。 所得証明書→H25年度中 源泉徴収票→H26年度中 上記が全てですから 彼氏は配偶者ではない(三親等以外)、世帯員ではない、同居をしていることだけは主様の質問からは確認 できます。 つまり、同居(彼は世帯員ではない)はしているが生計は別であることを主張なされば良いのでは? >私が調べていてでてきたのは、 ・彼に生活費など折半していると一筆書いてもらう ・家賃など折半している証拠を提示する、、などです。。 ↑これでは同居はしていて生計は一緒という解釈ができます。 が、先に申し上げた通り、同居はしているが生計は別であることを主張し直せばよいのです。同居は正直に申告する必要性はないと思います。 しおりにはこのようにも書かれています 世帯範囲、収入や資産その他の変更により、職業訓練給付金の支給要件を満たすようになる場合があります。 ↑職員に同棲のことや、生計の援助のことをつっこまれたら、↑その他の変更があったことを主張すれば? 彼氏と別れた。生計は今は別にしています。昔は給料<支出であった場合、貯金を切り崩していました。とか つまり、給付金を申請しなければどうにも訓練に参加できない、と職員に理解してもらえばよいわけで・・その辺はどうですか? ひとまず、方法としては あなたの分だけ世帯主があなたであるこが分かる住民票(謄本)(注意 記載事項証明書でとるのはやめておきましょう)の方を提出する 前年度の年収が300万円以下の所得証明書もしくは源泉徴収票のいずれかを提出する 貯金が300万円以下(と書いてますが100万以下がベストなんですよ) 1年分の通帳の提出を求めらますのでご注意を! 同居していることを職員に話していないのなら、わざわざ話す必要もありませんし、つっこまれたとしても、彼とは生計は無関係を主張、でやってみてはいかがでしょうか?制度は日々変わるので、同棲が生計とを一緒くたに考えている職員がいるかもしれませんが、この世の中、シェアハウスだってあるし、友人と同居だってありえるでしょう?このしおり通りの解釈でいわば、彼は世帯員ではない、同棲と生計は別物としてとらえて良いはずだと私自身はそう思います。

  • 次の受給条件が同棲の相手を同世帯とした場合に該当しない項目があるのでしょうか。同じ家(部屋)に住み寝食をともにしているなら「 支給対象 次の要件のすべてに該当する方が職業訓練受講給付金の支給対象となります。 (1)ハローワークの支援指示により、所定の職業訓練(求職者支援訓練または公共職業訓練)を受講する (2)雇用保険被保険者ではない方、雇用保険の求職者給付を受給できない方 (3)本人収入が月8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年収300万円以下) (4)世帯全体の金融資産が300万円以下である (5)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない (6)すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない場合は8割以上の出席) (7)訓練期間中~終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける (8)同じ世帯の人で、同時にこの給付金を受けている人がいない (9)既にこの給付金を受けたことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している 世帯とは 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。 その構成に 非親族との同居も含むとされています。 ですから、わざわざ折半とかめんどうなことをしなくてもいいです。 支給条件の(2)(3)が彼のいることで超過すのであれば独立するしか無いでしょう。経済的に厳しいのであればその他の給付金制度の適用もあるかもしてません。 ハローワークと相談してみてください。(住宅給付金など)

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