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すでに教員免許を取っている場合 他の教科の免許を取るには 仕事をしながらの通信制の大学等で 1年ほどで…

すでに教員免許を取っている場合 他の教科の免許を取るには 仕事をしながらの通信制の大学等で 1年ほどで取れますか?その場合教育自習はどうなるのでしょう 回答よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に持っている教員免許と取ろうとしている教員免許の関係性によります。 実際には物凄く細かい話が多いんですが、まずはザックリとした説明をします。 既に持っている教員免許と同一校種の免許を取る場合には1年で頑張れば取れます。 逆に違う校種を取ろうとする場合は1年では無理です。 具体的にいうと、中学の免許を持っている人が小学校の免許を取ろうとする場合、1年では無理です。 また教育実習などは再度行く必要があります。 逆に高校の免許を持っている人が、同じ高校の他教科の免許を取ろうとする場合には1年で頑張れば取れますし、教育実習は不要です。 と言う訳で中学免許を持っている人が中学の追加、高校免許を持っている人が高校の追加、特別支援の免許を持っている人が特別支援の領域の追加をする場合には1年で取る事は可能です。またこれらの場合には教育実習は不要です。 この条件に当てはまらない場合は1年では取れず、教育実習も必要になります。 基本的な考え方はこんな感じです。 ただし、現実には物理的に通信制大学が無いというような理由で取れない物もあります。 例えば中学技術や高校工業、高校水産や高校商船などの免許が取れる通信制大学は存在していません。 夜間大学では取れる所もありますが、毎日夜に通う必要もありますし、時間割的な問題で取れない場合もあります。 また中学ウルドゥー語のように存在がほとんど知られていないマイナー免許は夜間大学から無いので1年で仕事をしながらだと難しいと思います。 また通信制大学があるからと言って仕事をしながらとれるかどうかは何ともいえません。 例えば高校福祉は福祉施設に実際に行く科目が多いので中々仕事をしていると大変です。同様に保健体育についても体育実技系などで土日に通学が必要になってくるので時間割次第です。理科も実験系の都合で中々大変だと思います。 それ以外の社会系や国語系などは比較的簡単でしょう。 とりあえずはそんな感じです。 まあ細かい話を言い出したら例外は山ほどあります。 例えば大学時代に幼稚園と高校の免許を取ろうとして両方教育実習まで行ったけど1単位だけ足りなかったとか、極端な事情があれば別にどうとでもなる訳です。 仮に質問者様が教員免許を取ろうとしている場合には、現在持っている免許と追加で取りたい免許を指定して貰えれば細かい部分まで回答出来るとは思いますが、とりあえず一般的にはこんな感じになっています。 ただ何度も言いますが物凄く変な例外があるので、例えば高校英語の教育実習行けば中学音楽の教育実習は不要とか、全く想定しない理論があります。 他にも幼稚園へ教育実習に行けば高校数学の教育実習も不要です。 まあ変な部分だけを言っているので実際には細かい仕組みがあるんですが、変な例外が多いせいで何か特定の科目があれば教えて下さい。 そうじゃない場合は原則論で考えてもらった方が複雑なので無難だと思いますよ。

  • 同一校種での免許教科追加であれば、追加する教科の「教科教育法4〜8単位+教科に関する科目10〜20単位」のみ。教育実習は要しません。

  • 一年で取れるかどうかは、あなたの取得を希望する免許と現在持っている免許の関係で決まりますから、何とも言えません。 教育実習については、教員免許法施行規則第6条の別表第一の備考7を調べて見て下さい。 以下のような記述があります。 「教育実習は、授与を受けようとする普通免許状に係る学校並びに幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては小学校、小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては幼稚園及び中学校、中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては小学校及び高等学校、高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては中学校の教育を中心とするものとする。」 これを簡単に解説すれば、 小学校で教育実習をやった場合は、隣接する幼と中の教育実習の代わりとできるという意味です。同様に 中で教育実習→隣接する小と高校 高校で教育実習→隣接する中 の教育実習を「やったことにできる」という規定です。 だから、中高の教員免許は一度の教育実習で取れるのです(ただし、中高で必要単位数が違うので長めにやる必要がある)。 したがって、仮にあなたが「隣接する」校種の免許取得を考えているのなら、教育実習は法令上は不要です。通信制の大学ではこの規定をフル活用しますから、隣接校種なら行かなくても済むと思います。 教育学部が複数免許の学生に2回行かせているのは、「さすがに教育学部で全然違う校種なのに、まずいだろう」という大学の規定によるもので、法令上の問題ではありません。 ちなみに、短大もこの規定をフル活用していて、一度の実習で幼稚園+小学校免許を取らせているところなんか、全国にいくらでもあります。

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