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ベトナムの日系企業に就職が決まりました。 ワークパーミットの取得にあたり過去に在籍していた会社から「在職証明書」を取得…

ベトナムの日系企業に就職が決まりました。 ワークパーミットの取得にあたり過去に在籍していた会社から「在職証明書」を取得したのですが、その後の公証役場に在籍証明書を提出する際に問題が発生しました。というのも、在籍証明書を依頼した企業のうち1社から、公証役場に提出する際の「代表者印」とその「印鑑証明書」は出せないといわれたのです。 その企業は大きな企業ですので、在籍証明書のサインも「人事部部長」であり社長ではありません。そのため、公証役場に書類を提出するにあたり、代表者が書いた「人事部部長」の在籍証明書とその書類に「代表者印」その代表者印を証明する「印鑑証明書」が必要とのことですが、普通の社員にそこまでやった事例がないとのことで断られたのです。 もう一社は中小企業であったため代表者印とその証明書は取得できました。 そこで、公証役場に問い合わせたところ、私本人のが書いた「宣言書」に公証人がサインをする方法しかほかにないといわれました。 しかし、WPを取得するにあたり宣下書では真偽性がうたわれる可能性があり、他にいい方法がないかを模索中です。 お知恵を拝借できたら幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大きい企業であれば、社長以外の人事部長レベルでも印鑑登録しているのではないですか?また、おそらく技術者として申請使用としていると思いますが、専門家として申請するれば、それを証明する書類は大学の卒業証明書のみで可能です。 ご検討下さい。

  • ゆめき 随分こねくり回した話だけど、何でこんな質問? 公証役場? 日本の? ベトナムの? 何が何だかワンねーだよ・・・意味が判んねーだよ。 印鑑証明書と言うと日本の公証役場? 在籍証明書は、企業が出すんだぞ・・・何なんだよ、チミ? 結論 早く熱を冷まし、直ちに寝ろ。 起きたら寝て、暫く寝て露。

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