解決済み
解雇予告手当と試用期間 試用期間中に能力不足とみなされ、解雇されました。 私の場合は解雇予告手当の対象になるでしょうか? パート社員(社保ありフルタイム勤務・1年更新)にて就業。 試用期間3ヶ月の内、入社日から18日目で、正式採用はしないと言われました。 月末まで(残り26日)は勤務可能と言われ、その間に自分で退職日を決めるよう言われました。その場で退職関連の書類にサインをして、その日限りで退職をしました。 解雇予告手当を受ける対象になるのか、該当する場合は辞めた会社に連絡をして手続きをするのでしょうか? 退職後、年金手帳は返却してもらいましたが、離職票はまだ頂いていません。 こちらから会社へ連絡して発行してもらう必要があるのでしょうか? 世間知らずでお恥ずかしいのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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【その場で退職関連の書類にサインをして、その日限りで退職をしました。】ですから、解雇でなく、自主退職になってしまいました。 解雇は、会社から解雇通知書が発行され、解雇宣告を受けなきゃ、解雇であると言い切れません。 あなたは解雇という言葉に過剰反応して、自分で辞めますとサインしちゃったのですから、自己都合の退職になってしまいました。 離職票は、雇用保険手続きをしていなきゃ、加入していませんから、発行されません。加入してれば、早くて10日後くらいに届きます。
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