障害年金の請求時効は5年ですから、10年も前の診断書を提出しても、意味が無いですよ。請求時効をまたがる医師の証明で問題無いハズです。 どちらにしても、申請は年金機構指定の申請用紙に、病状所見、通院期間を医師の署名を付けて記入してもらい、申請するしか無く、担当医師が居なくなっていようが、代りの医師の誰かがカルテから記入してくれるハズで、遡及対象とする全ての期間の医師の証明が必用となります。 (複数の病院にまたがって通院していた際は、全ての病院の通院期間と病状所見を記入してもらう必用があります) 自分は手術・入院後、関連リハビリ病院にも転院となり入院し、更に転居もして別の病院にも通院しましたが、全ての期間の病院分の医師所見を記入した申請書を作成する様にと年金事務所で指示され認定されています。 (入院・通院期間の異なる3通の申請書を作成しました) (最初に手術入院した際の担当医師は、年金申請時には居ませんでしたが、申請書への医師所見の記入を病院に依頼すると、一度だけ新しい医師の診察を受け、病状所見を記入してくれましたよ) その意味では労務士さん等に頼らずとも自分で申請でき、時間が経てば経つほど遡及期間の対象外となる給付が増えてきますから、自分で手続きをした方が早いです。(自分は一切、社労士は使っていません)
病院によりますね。私の経験では、電話して郵送してもらった例もあります。 診断書は、医師が診療の空き時間にに作成しますから、1ヶ月くらいかかりますよといわれたこともあります。 気になるようであれば、社労士さんに病院に電話して、どうなっているのか聞いてもらうのがよいでしょう。
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