解決済み
労働契約書について質問です。 労働契約書は 会社と本人で1通づつ保管ですよね。 本人の許可なく 会社の保管分を誰かに見せることは いけないことじゃないですか?それともこの行為は ありですか?
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漏えいさせた者は刑事上の責任と民事上の責任を負う可能性がありますが、契約書の内容次第でしょう。
人に見せられて都合の悪い内容の労働契約書ってあるんですか。 労働契約書に違反行為があった場合、内容が公にされる場合は労使共にありますよね、それでも秘密にしないといけないものですか。 例えば、労働者が契約書と違う事を会社がした場合、持っている契約書を持って職場長なり総務に行き、主張をしますが、それは自分だから良いと勝手に解釈するんですか。 労働契約書なんて公にされて都合が悪い事なんて何もないと思いますけどね、労働者側にとっては。
「誰かに見せる」とは、どういう場合を想定してるのでしょうか? 行政や社会保険や会社の福利厚生のための保険や共済などで、雇用関係にあることを示すために契約書の写しを提出するなど、会社業務においては第三者に提示するケースなど普通にありますし、その際に、「本人は同意していない。個人情報の漏洩だ」なんていう問題になるようなことはありませんよ。 そもそも、労働契約などは、必要に応じて第三者への提示を承諾する前提で交わされるものですが。 まったく、閲覧する必要のない第三者に、理由もなく見せるようなことがあれば、それは問題でしょうが、実際、そんな意味のないことをする会社ががあったとしたら、その会社じたいがおかしいとしか言えません。 契約書の内容次第だとか言う人もいるようですが、内容の問題じゃありません。契約書のような文書の取扱の考え方の問題です。
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