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harukitarabafuyutogarasi様、たびたびのご回答有難うございます。 ではやはり顧問税理士は国税庁の…

harukitarabafuyutogarasi様、たびたびのご回答有難うございます。 ではやはり顧問税理士は国税庁の考え方に従って計算は正しかったということですね。税理士の考え方を変えて貰えることを一縷の望みにするしかないですかね?!ただ、元々母は長女が産まれた時から、夫の姓になり夫の仕事を手伝う私の代わりに、娘に会社を継がせたく、成人したら養女にしたいと自分の姓での実印まで作って待っていたのですが、姓が変わることに抵抗があった娘が承諾できる時期を待っての養子縁組となりました。 そのうちに父が他界し、母一人では力及ばず会社は縮小してしまいましたが、昔の資産が残っております。しかし、節税対策にぜひとも早く養子縁組した方が良いと薦めてくれたのはその税理士なんですよ!今に来ておかしな話でしょう?!なぜ考え方が変わって税務署寄りになったのか? また、娘はすでに結婚し姓がまた変わっていますが、それでも相続権はあると教えてくれたのもその税理士です。もう10年前の話なので忘れたのでしょうか? 母が亡くなってすぐに相談に行って、試算して貰った相続税の金額が倍近くになるとは夢にも思いませんでした!亡くなってもう9ヶ月となりますが、その間に税理士に何があったのでしょうか?これは詐欺行為だと怒ってしかるべきですか? 申告書も、4月までに支払えばいいから。とのんびりされていましたが、私が早く作成して欲しいと頼みやっと先日持ってきてくれたのです。分けあって3月中に納税しなければなりませんので焦っています。来週税理士の再訪を待って出方を見てからでも間に合いますか? それともこの人には見切りをつけて違う税理士さんに相談に行った方がいいでしょうか?

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回答(1件)

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    先ずは断りですが、一番最初の回答の税額に誤りがあったので、回答を取り消しました事をお許し下さい。 回答です。 国税庁のタックアンサーNO4170に養子縁組の場合の相続人の数について記されています。それによれば、質問者の母の孫との養子縁組が普通養子縁組であれば、その養子の者が必ず相続人の数に含める事ができる訳ではない事が分かると思います。 このような場合には、養子縁組の記載のある戸籍を税務署に提出して確認を求める事が必要です。 顧問税理士に依頼しているので、税理士が確認すべき事項で、証拠保全のために文書で行うのが最良の方法ですが、回答を待っている時間が無いように思えます。 本来であれば、相続開始後速やかに対処すべき重要事項です。 法に記載のあるものは記載に従い、法に記載のないものは国税庁官の通達に従い、その通達にないものは、過去の国税不服審判事件の採決の結果で、当該相続税にかかる財産評価や申告及び納税を行うのが原則です。 ですから、これらに記載や判例のないものについては、税務署に問い合わせをして、確認してから作業すべき問題です。 よって、質問にあるように、知恵袋で質問しても、判断するのは我々ではなく、税務署ですから、税務署に問い合わせて下さいとしか言いようがないのです。 あと、母の養子となった娘さんには相続権はありますよ。それを相続税の相続人の数に含めるか否かは別の話なのです。 以上が回答ですが、以下は、ざっくばらんな話をしたいと思います。 税理士が税務署寄りになったとの話がありましたが、理由があります。 顧問税理士とは会社関係の税理士だと推測しています。日本全体で相続税の申告となるケースは1年間に5万人位で、税理士は7万人います。つまり平均すると、1人の税理士は1年間に1件の相続を担当するかしないかで、養子縁組をしている場合の相続は更に少なくなります。相続を専門とする税理士事務所も存在している事を考えると、担当税理士は始めての経験かも知れませんね。 そこで、今回のように相続人の数について、養子の者を含めて相続人を2人として申告した場合、後日、税務署から、養子の者は相続人に含まれないと言う結果になると、相続税の延滞利息が発生します。税理士は、経験が少ないので、それを恐れているのだと思っています。 相続税の申告にかかる報酬は百数十万円と推測していますが、この延滞金の利息の支払いは税理士が負わなければならない場合があるのです。

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