解決済み
宅建を勉強しています。被担保債権の弁済と抵当権消滅請求の違いがいまいちよくわかりません。すみませんが、わかりやすく、教えてください。よろしくお願いします。
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被担保債権=担保物権により担保される債権のことです。 例えば、Aは、B銀行から1000万円借りると同時に 自己の家屋甲にBのために抵当権を設定した 被担保債権=1000万円です AがBに1000万円を弁済する 借金を返済すれば、抵当権の抹消登記を請求できます。 抵当権消滅請求は、 Aは、B銀行から1000万円借りて自己の家屋に B銀行の為に抵当権を設定した。 この事例で、AがCに家屋を売却したとします。 抵当権が設定されてても、所有権はAにあります。 なので、Aが第三者Cに家屋を売買することも可能なわけです。 そうだとしても抵当権は、そのままついたままなので Cとしては、抵当権を消滅させたいと思うわけで それが、抵当権消滅請求です C=第三取得者 原則として抵当不動産について所有権を取得した者「C」が抵当権消滅請求を できます。
被担保債権の弁済は借金を返すこと 抵当権消滅請求は借金のかたの抵当権を消してくれってこと さて、用語の意味以外にご質問は? 違いは、別物だから全然別としか答えられん
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