教えて!しごとの先生
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、新卒で食品関係に入社し、研修期間中ですが、今の仕事辞めたいです。研修期間から2ヶ月は経過していますが、いまだに本採用は…

、新卒で食品関係に入社し、研修期間中ですが、今の仕事辞めたいです。研修期間から2ヶ月は経過していますが、いまだに本採用はされず、アルバイト扱いです。できればすぐにでも辞めたいですが、研修期間2ヶ月ほど、過ぎてしまっており、その場合、退職から1ヶ月以内に報告というのを耳にしますが、これは厳守でしょうか?。後、アルバイト中の経歴を書かないのは経歴詐欺には当たりませんか?。食品関係の仕事で、作業着を汚してしまったのですが、これは、損害賠償を請求されるでしょうか?。どうかよろしくおねがいします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    新卒で、とおっしゃっているのは今年度に卒業されて来年度の新入社員として入社するということなのであろうと思います。そうすると正式にはまだ卒業されていません。卒業していないということは身分としては学生ということになるので、そのために本採用には至っていない可能性があります。まあ、本採用になるのに学生ではだめだということもないですから、だから正しいということもないですが、そういう真っ当な事情があるとも十分考えられるというお話です。 退職から1カ月以内にどこに何を報告するのかよくわからないですが、退職の通告を雇用者にする話をされているなら、1か月前とかいうのは一般的に多いと思われる期間といった程度の話で、そういった決まりは就業規則で決められているものです。 就業規則は法律より優先度は低いですが、法律に従えば就業規則は守らなくてもよいのかというともちろんそんなことはありません。 就業規則は労働者の代表が内容に合意をしているという文書を添えて当局に届けられ、当局は法令にのっとっている場合に正式なものとして認めます。つまり、雇用者が一方的に決めたわけではなく、労働者が合意をして、当局も認めたものなので基本的には守られなければいけません。法律上は就業規則は周知徹底する必要はなく、いつでも閲覧して内容を確認できる状態にしてあればよいということになっています。どこにあるかくらいは教えないといけないでしょうけど、「読め」と命令する必要はないし、読んでないのは読んでない人の責任ということになります。基本的に知らなかったでは済まされないということです。 労働契約法というものでは、労働契約の締結・変更などをする際には雇用者は被雇用者の生活などについても十分に配慮をしなければいけないのですが、一方では被雇用者もまた正常に業務が行われるように配慮するなど業務についての影響を考えなければいけないというようなことも明示されています。また、労働契約の締結・変更は双方の合意によることを原則としてもいます。 1か月前などという期間は単純に通告してからそれだけの期間を経れば退職できるということを言ってるわけではなくて、雇用者は雇用している方が退職することで減少する人員を新たに確保したり、さまざまな調整をする必要がありますし、被雇用者側は通常業務に加えて引継ぎ業務など退職するために発生する業務をも滞りなく行う契約上の義務があり、そのために必要な期間として取られていると解釈するべきところです。 ですので、通常業務や引継ぎ業務が滞りなく行われ、人員の確保などの必要な調整もできるということであれば、就業規則で通告を1か月前までとされていても、双方が合意しさえすれば明日辞めたってかまわないわけです。というくらいの認識はしていないといけません。 民法では退職の通告をしてから2週間たつと労働契約が消滅するというようなことになっていますが、これは何でもかんでも2週間たちさえすれば退職できるという話をしているわけではなくて、合意に至ることができなくても、民法上は2週間たったところで契約が消滅するから辞められるというようなことを言ってるだけで、実際にそうなったときには、労働の対価として賃金の支払いを受けるという契約を一方的に破棄することになるわけで、そうした場合に違約金や賠償請求されることはないとまで言ってるわけではありません。法律にのっとってさえいれば、何のお咎めも受けないというわけではないということです。 そんなつまんないことをいちいち法律に書いておかないと認識できないというのも相当に異常というか情けない話だと思いますが。 法律通りにやってればいいということになると、休日は週に一度でいいし、賞与なんか出さなくてもいいし、退職金も用意する必要がなく、有給休暇も半年たたなければ付与する必要はないし、最低賃金だけ出していればそれ以上に出さなきゃいけない理由もありません。 作業着については私服などを汚さないためというか、作業する際に来ているものが汚れてしまう可能性があるから、汚れてもいいように支給されているものですから、通常の業務の中で普通にできる汚れや痛みは損害とは言えない(減価償却にあたる)ので、そのまま返したって構わないです。礼儀としてクリーニングくらいはかけて返したほうがいいってだけです。どうしようもなく破れちゃったりしたら、弁償しないといけないかもしれないですが。 職歴にアルバイトや試用期間の短い期間だけ働いたものなどを書くかどうかは個人の判断の問題です。短かったから書かないほうがいいとか、職歴とするほどのことはしてないから書かないとか、単に短期間で辞めてしまったことが恥ずかしいからとか勝手に判断して構いません。書かないことで空白期間が生まれるから、前後の日にちをいじって空白を埋めて書くとそれは誰から見ても詐称です。 もっとも、個人的なことなので人によってはどんなものでも書かないと詐称と受け取る人もいるかもしれませんが、それを言い出すと高校生がコンビニで小遣い稼ぎにしていたアルバイトも書かないといけなくなるので、常識の範囲内で判断しましょう。 今回の話だけを考えるとするなら、正式な卒業前の2カ月くらいの試用期間であれば書かなくても誰も気づかないでしょうし、気にもされないのではないかと個人的には思います。

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