特定理由離職者は正当な理由はありますが、あくまで自己都合退職なので、特定受給資格者と同等の、所定給付日数にはなりません。 例外的に、有期雇用契約者の特定理由離職者、離職コード23の方は、現在、特定受給資格者同様な、所定給付日数、かつ、個別延長給付の対象にもなっています。
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