教えて!しごとの先生
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昨年5月に某博物館の守衛(施設警備員)に採用され、半年ほどの勤務後、精神疾患(適応障害)で依願退職したものです。

昨年5月に某博物館の守衛(施設警備員)に採用され、半年ほどの勤務後、精神疾患(適応障害)で依願退職したものです。警備業務は初めてでしたが、何の事前研修もなく、OJTで怒鳴られ、叱られ、自尊心を傷つけられながら、少しずつ業務を覚えていったのですが、無資格の教育担当者から、自尊心を著しく気付けられる指導を執拗に受け、軽い鬱と、重い脱力感を伴う精神疾患を発症してしまい、出社できなくなり、病欠となりました。 精神科では適応異常の診断書を貰いましたが、退職を迫られ、やむなく退職願を書かされました。 未だに、当時の行き過ぎた指導(一種のパワハラ)を思い出し、心が傷つく日々を送っています。(PTSD?) そこで相談内容ですが、博物館守衛は警備業法の対象ではないのでしょうか? 事前研修を施さずに守衛業務をさせることは違法ではないでしょうか? また、私が、「成年被後見人及び被保佐人又は破産者で復権を得ていない者」に該当しないということも調査していません。連帯保証人も取らない杜撰さです。 まったく事前研修も受けさせず、現場の派遣のベテラン警備員にOJTで怒鳴ったりする指導を受けただけです。 この博物館に対し、個人的な慰謝料請求、または、警察に警備業法違反の告発などはできるでしょうか。 法律にお詳しいかたの回答をお待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律論については、うぃきに明確に答えが示されていますよ 警備員は他人の需要に応じ契約された範囲内で権限の委託を受ける[2]。また警備員は警備業法による規制を受け、法律および関連諸規則の規定に従った制服や護身用具を身に付けるが、守衛はその管理者に直接雇用され保安・警備業務を行うためこの警備業法による各種の縛りが無い。 守衛としての採用なので あなたのした仕事は警備業法で規定される仕事ではありません なので疑問点は >個人的な慰謝料請求 これは職場でのパワーハラスメントによる心身の障害をうけた これについての請求は可能性があります しかし現状がその指導に伴うものであること その指導が度をこして常識から逸脱したものであったことを あなたが明確に証明しなければ法的には受け入れられないものと思います 退職の経緯については退職届にもかかれていることでしょうし 現実的には非常に望みの少ないものであろうと推察します

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