解決済み
労働契約書に月給25万円とあるが、給与明細では基本給24万円と家族手当1万円になっていた。数か月後、家族手当3千円になり、就業規則で配偶者が働いている場合、子供手当のみとのことで、月給24万3千円。就業規則以前の問題として、月給25万円払うとなっているのだから、この金額に満たないのは労働基準法に反するのでは?
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会社に言ってください。 就業規則は確認しましたか?配偶者が働いていることは事前に会社に伝えていましたか? 労働契約書にある月給25万円は基本給と書かれていましたか? いろいろ突込みどころが満載で、労働基準法云々以前の問題もありそうですよ。
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口約束であっても、当初の契約時効は、双方合意がない以上有効ですから、不服を申し立て当初の約束を実行するよう、お話し下さい。 1).「月給25万円」の約束が立証・確認できた場合、労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払賃金として主張する事ができます。 2).使用者が履行しない場合は、労働者は即時に労働契約を解除(即時退職)することも出来ます。 お問い合わせ先・・・東京都労働相談情報センター 【電話相談専用ダイヤル】 東京都ろうどう110番 0570-00-6110 月曜~金曜:午前9時~午後8時(終了時間) 土曜:午前9時~午後5時(終了時間)
よく契約書を確認しましょう。 25万のうち基本給24万、家族手当1万の内訳になってませんか?月給と基本給は別物ですよ。 手当については条件次第で会社側で変更する事ができます。そのようなことが契約書に書いてあるはずです。 家族手当に関しての条件も、就業規則でそう決まっているなら後付けではありませんから違法性はありませんね。 会社に不満をぶつける前によく調べた方がいいですよ。ことお金に関しては。
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