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障害年金手続きをするための診断書を先生に書いてもらいたいのですが病院に行くのは抵抗あります。社会保険労務士にお願いしたい…

障害年金手続きをするための診断書を先生に書いてもらいたいのですが病院に行くのは抵抗あります。社会保険労務士にお願いしたいのですが、私本人ではなく 社会保険労務士が先生から 診断書 を取り寄できますか?ちなみに私は 福岡県に住んでますが 東京の社会保険労務士にお願いしたいのですが 県外からでも 取り寄せることは可能でしょうか

補足

面倒なことをするのには理由があるんです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私は 福岡県に住んでますが 東京の社会保険労務士にお願いしたいのですが 県外からでも 取り寄せることは可能でしょうか 何故、そんな面倒なことをされるんですか? 福岡にだって、障害年金を専門にしている社労士は何人もいるんじゃないですか? 医師によっては、社労士にあれこれ言われるのを嫌う人も居ると聞きます。 本来であれば、やはりご本人が医師に相談して、医師が了解し、その上で社労士を頼むがそちらと打ち合わせをしてもらえるかっという具合に話をもって行ったほうが良いでしょう。 いきなり、社労士が委任状を持って来たり送って来たら、何故本人から話が無いんだろうと不機嫌になりかねませんよ。 社労士は障害年金の専門家ですが、障害年金の受理不受理は医師の記入欄の内容にかかっていると言って良いでしょう。 先ずは、担当医としっかり意思疎通を図ることです。 医師も感情を持った人間であることを忘れてはいけません。

  • いま国連をはじめとして、一番世界に金出してるのは日本だろ。・・・・・

  • 障害年金を申請するための診断書は、障害年金専用の診断書であり多くの記入項目があります。 診断書は、カルテに基づいて作成することになっていますが、カルテに記載されていない内容が診断書の記載項目にあると、追加検査や追加の問診が必要になります。 従って、ご本人が行かなければ、診断書が作成できない場合が多いということを理解する必要があります。 障害年金の審査に必要な内容に未記入があるとその診断書では障害年金の申請ができないのです。 可能性は少ないですが、カルテに必要事項がすべて記載されているとして <私本人ではなく 社会保険労務士が先生から 診断書 を取り寄できますか?> あなたの委任状を社労士さんに渡せば社労士さんが代理取得できます。 <県外からでも 取り寄せることは可能でしょうか> 取り寄せが可能であれば、県外からも可能です。 社労士さんにいろいろお願いすれば、お願いするほど社労士さんの仕事も多くなり、料金も余分に発生する可能性があるでしょうね。

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