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イラストのお仕事での質問です。 相手が大きな企業ではない場合、(個人など) 著作権を譲渡しないなどをメールで交わすだ…

イラストのお仕事での質問です。 相手が大きな企業ではない場合、(個人など) 著作権を譲渡しないなどをメールで交わすだけでなく、 やはり契約書をつくったほうがいいのでしょうか?いつも制作する祭は企業側から契約書などをいただいていたでよくわからなく・・ こちらから契約書を作成したほうがいいのでしょうか?

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回答(1件)

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    簡単に回答させていただきます。 ■契約書の重要性 契約書の作成を強くお勧めします。 「契約書なんて大袈裟。」という著作者さんも いらっしゃいます。 しかし、後々トラブルになると対応が大変です。 そのため、契約書を作成して事前に互いの 認識の違いをなくしておくことが必要と考えます。 (「予防法務」という考え方) 特に中小企業や個人だと相手方の法的知識・規範意識が 著しく欠けている場合が多いです。 そこで自身の主張と相手方の主張を比較し、 すり合わせる作業が重要となります。 それが契約書の作成です。 ■わからなければ専門家に頼るのも一手 もし自身による契約書作成に不安があれば 行政書士などの専門家に依頼するのも一手段です。 質問者様には当質問をきっかけに 「契約のアレコレは企業任せ!」という現状を見直し、 契約という行為について、より一層の興味・理解を 深めて戴きたく思います。

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