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育休延長の手当てについて。 一昨年の12月に出産し、昨年12月子どもが一才になる日から職場復帰予定でしたが昨年の10月…

育休延長の手当てについて。 一昨年の12月に出産し、昨年12月子どもが一才になる日から職場復帰予定でしたが昨年の10月頃保育所入所不承諾通知が届き、職場に提出し育休延長をすることになりました。 4月入所の申し込みも同時期にしてあったのですが、先週今年4月からの入所内定通知がいただけました。 しかし最近になって義理の父が孫の面倒をみたいので3月末に退職して面倒見てくれると申し出があり、保育所入所内定を辞退したいと考えています。市役所の方や保育所には入所予定になっているのだから早めに辞退したい旨申し出ないと、申し訳ないと思うのですがそこで心配なのは育休延長中にあたり育休手当をいただいています。それが市役所に保育所入所辞退したいと申し出たら育休の手当てがもらえなくなるのでは?という心配です。 一度保育所入所不承諾通知は職場に提出しているので6ヵ月は最大で延長できるようにはなっていると思いますが。市役所に保育所入所内定辞退を早々に申し出ても職場復帰する3月末までの給付金は受給できますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    4月入園の保育園内定を辞退しても会社の認める復職が3月末までですし、育児休業給付金は貰えますよ。辞退しなければ3月から復職できるわけではないので。 ところで、ご質問の本旨とは異なりますが、私は保育園内定は断らない方が良いと思いますよ。 義父様は何歳かわかりませんが、お子さんはこれから大きくなるにつれてどんどん遊び方も変わってきます。2歳にもなるとイヤイヤ期も迎え、義父様だけで面倒を見るのは大変になると思います。 うちは年齢的には50代前半の祖父母とその父母(子供からみれば曾祖父母)が保育園後の面倒を見てくれているのですが、2歳頃はけっこう振り回されていましたよ。 義父様の他にお子さんの面倒を見ることができる方はいますか?義父様はご自身の用事はどうなさるのですか?嫌な話ですが、義父様が倒れたらどうなさるのですか?急に保育園には入れませんよね。 身内は子供の体調不良の際に頼る場としてはありがたいので、保育園には入れて何かある時にはお願いする…というのが良いと思いますよ。内定辞退される前によく考えた方が良いと思います。

    知恵袋ユーザーさん

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