教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休暇とは法律で決められているのでしょうか? 取れるとしたら何日位で給料とかどうなるのでしょうか? よ…

育児休暇とは法律で決められているのでしょうか? 取れるとしたら何日位で給料とかどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

旦那も育児休暇はもらえるのでしょうか? ワガママかもしれませんが、出来れば二人で育児をしたいので…。

続きを読む

1,273閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児・介護休業法により事業主に義務付けられる育児休業は,子が出産してから子が1歳(特別な場合1歳6カ月まで)にな るまでです。 正確には出産日の翌日からから56日までは、産後休業なので、出産日の翌日から起算して、57日目が育児休業の初日になります。 子が3歳に達するまでは育児休業終了後,短時間勤務等により賃金が下がった場合には,社会保険料負担は下がった賃金(標準報酬月額)に対して課せられ,労働者の年金額は下がる前の標準報酬月額に基づいて計算される特例があります。 長期間の休業になるケースが多く、会社に出社することがなくなるので、産前産後休業期間の労働者負担分の社会保険料の徴収方法の取り決め,雇用保険の育児休業給付申請書の署名や振込口座の金融機関確認印の押印など,休業前にできることはやっておいたほうがいいです。 就業規則の育児休業規程を確認された方がいいです。 法律はあくまでも最低限の内容です。 補足への回答 妻が育児中の場合、夫は育児休業をとることはできないのかというご質問ですが、 会社は、労使協定により、育児休業の適用除外にすることができます。 根拠は育児介護休業法第6条です。 労働者の配偶者で,育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の労働者 ① 職業に就いていない者(育児・介護休業法に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。 ② 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。 ③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定でないか,または,産後8週間以内でない者であること ④ 申出に係る子と同居している者であること。 ですから通常妻が育児に専念すると思われますので、夫は育児休業を取得することはできません。 ただ,産後8週間を経過するまではこの適用除外の条件に当てはまりません。 産後8週間は、母体保護の期間であり、育児中とは言えず、夫が育児休業を取得することは、可能です。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#休みが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる