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教員免許更新制度の欠陥 特に「旧」教員免許の場合です。 教員免許の更新講習は現職しか受けられないことになって…

教員免許更新制度の欠陥 特に「旧」教員免許の場合です。 教員免許の更新講習は現職しか受けられないことになっています。しかし一般的な私学の場合、常勤・非常勤に関わらず応募条件に 「更新講習修了証明書を持っている人」を挙げて所が多いです。 そして、私学の募集は、秋頃から冬頃にかけて、次年度の教員を募集します。 教員免許更新講習は、通常、8月に行われます。 ということは、講習期限に「現職でない」人は、実質的に 「教員採用試験に合格して教員になる」以外の道、 つまり、私学での常勤講師や非常勤講師の職に就く道が なくなるのではないでしょうか? つまり、このような質問です。 <条件> ・昭和55年4月2日~昭和56年4月1日生まれ ・現在教職についていない <流れ> ・平成27年4月:更新講習の申込み受付 ・平成27年8月:更新講習 ・平成27年9月:私立常勤・非常勤の募集(講習修了者という条件) ・平成28年3月:更新修了期限 ・平成29年4月:更新講習の申込み受付 ・平成29年~ この人は実質的に、公立学校以外は教員復職出来ないということですよね? これは制度の欠陥ではないかと思うのですが、疑問を持たれた方、 いらっしゃらないでしょうか。 何らかの理由で修了期限の前年に教職に就けていない人の道を 塞いでしまうのは、制度の欠陥だと思うのですが、 皆様のご見解をお聞かせ願いたく思います。

補足

回答ありがとうございます。 > 教員免許更新講習は、通常、8月に行われます。 一般的な大学で受ける場合という意味で「通常」と書いた次第です。 例えば「秋頃~冬頃」に採用試験が行われ、「次年度の4月」から 勤務という流れでは、採用から勤務までの期間に講習を受講するのは 困難を極めるだろうという趣旨です。 私は更新のために、派遣会社なども利用して週数コマの非常勤職を むりやりねじ込みましたが、理不尽さを感じています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるように、現職ではなく、修了期限が来てしまった人が後になってから、教職に就くのは困難なのは間違いありません。 ここでも、現職ではない方が、更新講習を受けられないがゆえに教職に就けないがどうすればいいか、という質問をなさっているのをしばしば見かけます。 更新講習の受講対象者は、原則としては現職なのですが、文科省のサイトを見ると、「講師登録をしている人」「過去に教職に就いていた人」といくつかの条件があるのですが、都道府県によっては「更新を済ませてからでないと講師登録ができない」という話をこの知恵袋で見たことがあります。どうもこのあたりが統一されていないのか、よくわかりません。 本当ならば、講師登録をすれば受講対象者になれるのです。ですから、私学教員を目指す人は前もって講師登録をして、対象者になって受講をすればいいのです。ただし、本当に可能かどうかは私にはわかりません。 >教員免許更新講習は、通常、8月に行われます。 そんなことはありません。 たとえば、桜美林大学のeラーニングでしたら、1年中いつでも受講可能です。これ以外にも、通信制のものは8月とは限りません。

  • 現職だけでなく、過去に教壇に立ったことがある方も対象です。

  • 高校で講師をしている者です。(いわゆる「旧免許状」所有者で、民間企業勤務と公立高校講師を経て、現在は私立学校で講師として勤務しています。) まず、あなたが決定的に思い込んでいる間違いは「教員免許の更新講習は現職しか受けられない」という点です。 文部科学省のサイトでも説明があるように、現職でなくても【今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。】 つまりあなたのケースだと、まずは更新講習を受けるための「アリバイ作り」として公立学校の講師登録(免許管理者が各都道府県の教育委員会のため、都道府県で講師登録をすることが望ましい)をして、都道府県教育委員会から受講対象者であることを証明してもらえば、大学に更新講習を申し込むことができます。(「旧免許状」の修了確認期限が平成28年3月の場合、現職教員でなくても免許状は有効な状態にありますから、平成27年3月(基準が甘い都道府県なら平成27年7月)ぐらいまでなら講師登録は受理されるはずです。) また質問文にあるとおり、教員免許更新講習は夏休みで現職教員が時間を割きやすく、大学も授業期間外で教室や講習担当の教授を確保しやすいといった理由から8月に行われますが、一つの大学で一度に30時間分を受講して確認試験に合格すれば、9月には「修了証明書(履修証明書)」を入手することが可能です。 なお「更新講習修了確認証明書」の原本がない状態でも、更新講習を受講した大学から交付される「修了証明書(履修証明書)」のコピーや都道府県教育委員会に「修了確認証明書」を申請した時の「本人控」をコピーしたものがあれば、「更新講習修了確認証明書」を所有しているのと同等と見なして、たいていの私立学校は応募書類を受理してくれます。(現職教員が修了確認期限に”リーチ”がかかった状態で応募してくることもあるため。当然ながらこういった場合、その教員は「更新講習修了確認証明書」を所有しない状態で応募しています。) すなわち実情としては、私立学校が”応募条件に「更新講習修了証明書を持っている人」を挙げている”のは、そもそもあなたのようなレアケースを想定していないか、あるいはレアケースなので記載するには及ばないと判断しているかのどちらかで、いわば”言葉のあや”に過ぎないのです。 最後に、確かに修了確認期限直前の年の秋から冬頃にいきなり教員になりたいと思い、それも「次年度の4月」から勤務したいのであれば、思い立った時点から勤務開始までのわずか3~6か月の期間に更新講習を受講することは極めて困難なため、そうした場合は私立のみならず公立であっても「次年度の4月」から勤務することはまず不可能ですから、これを制度の欠陥と見なすのかどうかは個人の考え方によるかもしれませんね。

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    なるほど:1

  • ☆文部科学省は、 「修了確認期限を過ぎて、教員免許が失効している者であっても、 その者が希望する場合は、 学校などは、 採用面接・採用試験の受験を拒否することは、行わないようにすること」 ・・・としていますので、 「制度の欠陥」というのは、違うのでは・・・。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm ☆都道府県教育委員会によっては、 「別の教員免許を追加取得することによる、 今持っている教員免許の期限延長手続きができるのは、 現職教員のみ、とさせていただいております」 ・・・といった「手続き実施制限」をしている場合もあり、 現職教員でない人が、延長手続きを申請しても、 はじかれて、延長できない場合もありますので、 ご注意下さい。

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