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一級建築士と二級建築士ってどう違うんでしょうか?たとえば作る建物の規模とか?戸建てとビルディングの差???

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ピンポ~ン♪ 概ね正解です。 大規模な建物になると一級建築士じゃないと設計してはいけません。 大雑把な区分けは、高さ13m軒高9m以上の場合や 木造以外(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)で床面積300㎡を超える建物などです。 木造2階建ての一般的な一戸建て住宅なら二級でいけますよ。 ちなみに現実には難しいですが、建築基準法の上では 木造で2階以下、床面積100㎡以下なら誰でも(無資格でも)設計できます。

    1人が参考になると回答しました

  • katanalog氏の発言に一部問題があるのでwikiより抜粋。 一級建築士 一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項) 一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの 二級建築士 二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事する。 二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30㎡~300㎡、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの 延べ面積が100㎡(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。 つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)など(主に日常生活に最低限必要な建築物)の設計及び工事監理が可能である。 木造建築士 木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。 木造の建築物で、延べ面積が100㎡を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300㎡以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。 これらを踏まえると、建築士資格の無い人間が設計をする事は法的には認められません。 何故なら、建築士資格を持っている者に限り「設計」「施工監理」が可能であると読み取れるからです。 小規模であればなんて関係なく可能ではありません。 更に、一級建築士と二級建築士に大きな違いが生まれるのが「監理技術者」と呼ばれる資格の保有条件です。 「監理技術者」とは国、地方公共団体が企業に公共建築物の現場管理者として保有している事が求められる資格です。 この監理技術者を保有するためには一級建築士や一級建築施工管理技師が必須になります。 一級さえ取ってしまえば監理技術者には簡単になれますが、この資格の保有の有無は大きな差になります。 何故なら、公共建築物の大小に拘わらず建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4500万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合必要となる。 つまり小規模であっても4500万円を超える公共建築物を二級建築士では施工管理が不可能という事になります。(設計は可能)

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  • http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%B4%9A%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%A3%AB

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