解決済み
☆今,司法書士試験:不動産登記法「先取特権保存登記」の勉強 をしています。1 先取特権保存登記とは (1)この登記は,地上権者AがBに地上権を1000万円で売 って,Bが500万円しか売買代金を支払えない場合に, 未払金500万円を取りはぐれないように,地上権移転登 記と同時に地上権売買先取特権の保存の登記をしておく。 (2)そういう登記であるとの理解でよいのでしょうか。 2 どなたか教えてください。
☆ごめんなさい。 質問文は,「地上権売買の先取特権保存の登記」を 念頭にしていました。 「地上権売買の先取特権保存の登記」の場合は, 文面のように考えて良いのでしょうか。
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まずは、前提の確認になりますが、不動産売買の先取特権保存の登記の規定(民法340条)は、地上権、永小作権、不動産賃借権の売買についても「類推適用」されます。先取特権の登記事項について定めた不登法83条1項3号に「所有権以外の権利を目的とするときは・・・」と規定されているのが根拠です。 そして、地上権売買の先取特権の保存登記をする目的は、売主が地上権の売買代金債権と利息債権を担保する点にあります。そうすると、質問者さんが指摘されているように、買主が代金等を十分支払えない危険がある場合に(現実に支払えないというより、「支払えなくなる危険を回避」するため)、当該売却済地上権を目的とした先取特権の保存登記をすることになります。 なお、地上権の移転登記と地上権売買の先取特権保存登記を同時申請できる点もご指摘の通りです。 ------------------------------------------------------------------- ※参考 登記の目的 ○番地上権売買先取特権保存 登記原因 平成年月日地上権売買の先取特権発生
いやまぁそう考えても良いけど でも一番の先取特権でも登記出来る それと大事なのは ・不動産売買の先取特権登記 ・不動産保存の先取特権登記 ・不動産工事の先取特権登記 は個別に押さえましょう
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