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ファイナンシャルプランナーの資格があれば人からお金を預かり利息を付けてお金を返すといったことができるのでしょうか?

ファイナンシャルプランナーの資格があれば人からお金を預かり利息を付けてお金を返すといったことができるのでしょうか?FX(外国為替証拠金取引)を数年前からしており、何度か失敗を重ね現在失敗しない方法を見出しました。もちろん、絶対失敗がないとは言いませんが、どんなに変動が大きく変わっても大きな損失は出ません。 FXに興味があるけど怖くてやれないといった方が知り合いにも結構います。そのような方からお金を預かり利息を付けてあげようと思っているのですが、お金を預かるためには資格がなければと思っております。 ファイナンシャルプランナーの資格があれば上記のようなことが可能なら資格を取ろうかと思ったおります。もしくは、上記のようなことができる資格があれば教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    それはムリです。預金業務は金融機関等、法律で定め られた者にしか許可されておらず、できません。また 逆に貸し出す貸金業を営むにはその免許が必要な上、 営業する個人にも「貸金業務取扱主任者」の資格が必 要です。一方のFPにはそれらの権限はなく、あくま で限られた範囲(他の金融業や士業の法規に抵触しな い)での金融周辺のアドバイスをするにとどまります。 また、幾ら自信やそれなりの根拠があっても、断定的 な判断や見解を顧客に述べる事も金商法や金販法など に抵触しますよ・・・

  • 貸金業務主任者試験受かって、貸金業務主任者登録して、貸金業の届け出したら財務局から貸金業者として認可(?)されるんじゃない? 現実的じゃないね。

  • ・FPは単なるアドバイザーにしかすぎません。 ・他人のお金を預かって運用することは違法行為です。 ・出資法違反に問われるのではないかと考えます。 *不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止 *特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止

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  • FP1級取ったとしても無理ですね。 金融関係かファンド会社に就職した方がいいんじゃないでしょうか。 あなたに信用があってちゃんと責任が取れるなら本人同士合意の上、誓約書を書いて損失が出た場合必ず返す。なら問題ないと思いますよ。 でもあくまで貸付ではなく直接会って連絡の取れる仲間内での資産運用の範囲で、他人の口座を利用しての取引などは完全にアウトです。 なのでFPと行政書士の資格を狙った方がいいと思います。

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