解決済み
賃金未払いについての質問です。私は以前居酒屋でアルバイトをしていました。しかし給料が払われていません。 そこの居酒屋は毎月15日に手渡し制なのですが私が辞めた次の月の15日に給料はなく、携帯に電話しても出ず、一緒に働いていた友人に催促してもらうと給料払うのに他人を挟むなと言われたらしくどうしようもありません。一度公衆電話からかけたら出たのですが、また都合のつく日を連絡してくれと言われそれっきりです。しかも、その店舗が先月潰れてしまい、どうしたらいいのかわからない状況です。労働基準監督所にまだ店舗があった時に相談すると「公衆電話で一度払うと言っているから支払いの意思はある。」「自分で期限を決めて手紙を書いてそれまでに払わなければまた相談して」と言われたんですが、その翌々日に潰れてしまったので手紙など書くわけにもいきません。給料などの管理は社長と呼ばれる人がしており、店長に相談しても俺は一切わからないの一点張りでした。ちなみに店舗は他に何店舗かあります。もうお給料は貰えないのでしょうか?もう一度労働基準監督署に相談してなんとかなるのでしょうか?助けてください。
監督署に言われたことでもう一つあったのですが、労働した証明をと言われたんですがタイムカードは社長が持ってますし、バイト仲間の証言ではいけないのでしょうか。
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賃金不払いは労働基準法第24条違反です!貴方に電話で対処したのは、労働基準監督署の労働基準監督官ですか其れとも労働相談員ですか?事業所が倒産したなら、労働基準法は時効が2年間有ります!又日本には、賃金支払い等に関する法律が有ります!賃確法と別名言われています!時効は事業所が倒産する前6ヶ月から倒産した後1年6ヶ月の間に賃金が未払いの労働者に国が建替え払いしてくれる法律です!国が建替え払いをした後に倒産した事業所の使用者或いは破産管財人に請求します!ですから貴方が事業所で労働した時に貰った賃金の給料明細や、他に労働した事が解る様な物を持って労働基準監督署に行かれて、労働基準監督官に労働基準法第24条違反、時間外労働(残業)の賃金が不払いなら第37条違反にも成りますので申告する事です!事業所が倒産した事も申告して、賃金支払い等に関する法律の手続きを取って貰う事です!労働基準監督署には、労働相談員もいますが申告事案には対処する事は出来ませんので、必ず労働基準監督官に申告して下さい!労働基準法第109条に基いて使用者はタイムカードや、労働者名簿、賃金台帳、を3年間保存する義務が法定化されて居ます!もし労働基準監督署の対処が悪い場合は、上部の労働局監督課に主任監察官、監察官が居ますので相談して下さい!監察官が労働基準監督署を指導監督して居ますからね!貴方が我慢する事が出来なければ、行政不服審査法で労働局に手続きして労働局の対処が悪い場合は本署の厚生労働省に手続きする事が出来ます!使用者の対処に不満が有る様ですから、労働基準監督官と相談して第24条違反等で貴方が告訴状を提出すれば労働基準監督署で地検の検事に送致します!労働基準監督官は司法警察官ですからね!貴方と事業所で一緒にバイトした人も、賃金が不払いなら一緒に労働基準監督署に行かれて対処する事です!貴方が事業所で労働した証拠になる物が無いならバイト仲間に証言して貰えば宜しいです!労働基準法第15条で労働契約時に使用者は口頭では無く労働契約書を契約者に渡す事が法定化されて居ますから、契約書を貰っていない時は第15条違反に成りますから申告する事です!
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