解決済み
ポスティング会社業務委託契約についてポスティング会社で業務委託契約をしている友人がいます仕事をする際にあたっては日報兼指示書(禁止エリアなど細かく記載)と地図を渡され、仕事が終わった時間に配布枚数をメールし、翌日に日報と地図を提出する決まりになっています 日報と地図どちらかを紛失してしまったらその日の報酬は一円ももらえないことになっているそうです。業務委託契約なので口約束だろうとそういった決まりがあるならば仕方ないと思うのですが、実際には休みや仕事内容が管理されていて実態は雇用状態です。 報酬は日額で枚数によっての歩合ではありません。出勤時間は自由ですが日にちによってのシフトは会社側が決めます。仕事に使うバイクや車などは会社から貸出、報酬と関係のない会社の事務や倉庫掃除なども強制といったかんじです 今回日報や地図をなくしてしまったそうでその分の支払いができないと言われたそうです なくす本人が悪いと思うのですがけっこうな額になっているそうなのです 業務委託契約ならばこのような内容でもまったく問題ないと思うのですが実態で雇用契約があった場合には天引きされた報酬は不当なものなのでしょうか 雇用契約であれば罰金やペナルティーの額が法的に決まっているそうなのですが・・ 実態雇用の証拠というものが日報や本人の話だけなので証明するのも難しいかもしれません こういった場合もし本人が天引き分を払ってもらうように主張する場合労基などに相談にいけますか? それとも業務委託契約だからと門前払いでしょうか 詳しい方よろしくおねがいします
友人は天引きされてしまうと生活が苦しくなるため副業をしたいと会社側に言ったところ苦しいならば社長が個人的にお金を貸す(もちろん利子付き、金融業をしているかは謎)副業は禁止と言われたそうなのです 副業禁止というのは口頭で言われたことで契約書などはかわしていないそうです。副業をさせないと縛ることはできるのでしょうか
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