解決済み
特定就職困難者雇用開発助成金について 特定就職困難者雇用開発助成金というものがあると先日聞き、私の所にも昨年対象の方を雇用していたので、ハローワークに伺いにいきました。色々話を聞いたのですが、一度雇った雇用者は特定就職困難者雇用開発助成金の対象外になるとの事でした。 特定就職困難者雇用開発助成金適用するには新しい特定就職困難者を雇う必要があるとの説明でした。 ここで私は不可解に思ったのですが、今まで雇用していた方は対象外。という事は現雇用者を解雇し新たな雇用者を雇わなければいけないと言うことです。 この特定就職困難者雇用開発助成金は矛盾していてうまく納得できませんでした。 仮に現雇用者で申請して助成金を貰うと、ばれた時に罰則が発生すると言われました。 この矛盾した特定就職困難者雇用開発助成金がうまく理解できません。 どなたか現雇用者で助成をうける方法をご存知の方教えて頂けないでしょうか。 長文になりましたが、よろしくお願いいたします。
細ですが、雇っていたといっても、2ヶ月間ほど週三回ほどの日雇い。手伝い程度で雇用保険はしていませんでした。ある方に聞いたら雇用と手伝い(日雇い)は違うますと言われてましたが、違うのでしょうか?
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kyoukamaria1さんへ せっかく対象者を雇用したのに助成金が貰えないなんて・・・ がっかりですよね。 しかし、支給には省令で定められた支給要領により審査を行うこととなります。 現規定の中で、「対象労働者を雇用した場合、過去3年以内に同一労働者を雇用した実績が無いこと」と明記があります。 この「雇用した実績」とは、正社員・パート・アルバイト等の身分は問わず、採用した企業と労働者間で雇用の実態(労働契約)があった場合となります。 もちろん「過去3年以内に・・・」とありますので、以前勤務していた退職日から今回の採用日までの間が3年を超えていれば、この規定はクリアとなり支給対象となります。 助成金の財源は国費となるため、定期的に会計検査院による検査を受けることとなります。(会計検査院とは、税金や補助金等の無駄使いや不正な支出がないか検査する機関です) もし御社が検査対象となった場合、全従業員の労働関係諸帳簿をお借りして原本で検査を受けることになります。当然ですが、そういう規定があるため、対象労働者の雇用前の分まで一括お借りすることとなります。(過去の雇用実績確認のため) 仮に対象労働者について、過去3年以内に雇用実績があったが助成金を受けていたことが判明した場合、支給金額はもちろん全額返金となり、向こう3年間その事業主に対し全ての助成金について支給停止の措置が取られます。 また、内容が悪質であると判断された場合には、刑事告発や企業名公表となることもあります。 その他、支給金額が大きいため、返還が分納になれば延滞金も発生してしまう始末に・・・。 この件で、もし仮に対象労働者を解雇してしまうと、以降また一定期間解雇実績があるということで、せっかく他の対象労働者を雇っていただいても、支給要件を満たさず不支給となってしまいます。 最後に、「ある方に聞いたら雇用と手伝い(日雇い)は違うますと言われてましたが、違うのでしょうか?」についてですが、もちろん雇用の形態は違います。しかし、前述のように助成金については、身分を問わず雇用の実態(労働契約)があったかどうかでの判断となるため、一緒と考えてください。 長い文面となってしまいましたが、お分かりいただけましたでしょうか? 期待できる内容でなくスミマセン m(_ _)m これが現制度です。
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