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私服保安警備いわゆる万引きGメンの方という人は、警備で言うと何号警備で何と言う資格を持っている若しくは取るのでしょうか?

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    保安警備は警備業法第二条第1号の施設警備業務にあたります。新任教育、現任教育も業務別教育は1号の内容で受講します。 保安警備業務は現在は警備員検定が定められていない為、当然公安委員会、または警備業法が定める配置基準はありません。 資格を取るならば施設警備業務検定2級、または1級を取ることになるでしょう。 警備員指導教育責任者も1号のものが必要です。 尚、以前より保安警備業務検定の制定は議論されているので、近い将来保安警備業務検定が制定される可能性はあります。 ※警備員教育教本(施設警備業務編)の205ページから保安警備業務の内容になっているので、会社にあるのでしたら参考になさってください。

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