解決済み
保安警備は警備業法第二条第1号の施設警備業務にあたります。新任教育、現任教育も業務別教育は1号の内容で受講します。 保安警備業務は現在は警備員検定が定められていない為、当然公安委員会、または警備業法が定める配置基準はありません。 資格を取るならば施設警備業務検定2級、または1級を取ることになるでしょう。 警備員指導教育責任者も1号のものが必要です。 尚、以前より保安警備業務検定の制定は議論されているので、近い将来保安警備業務検定が制定される可能性はあります。 ※警備員教育教本(施設警備業務編)の205ページから保安警備業務の内容になっているので、会社にあるのでしたら参考になさってください。
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